アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

23歳なのですが、18歳の友達と県外まで車で遊びに行くのは、法律上アウトなのですか?
条例とかだと「18歳未満」が対象のようですが、未成年者を対象とした法律では
18歳も対象になると思い、県外までのドライブというのがまずいのであれば、控えようと思っています。

もちろん、何か変な事も遅くまで連れて行く事もするつもりはありませんが、
単に買い物に行くだけで面倒な事になると困るので…。

A 回答 (3件)

県外か県内かはあんまり関係無いです。



質問にあるように、青少年を対象とした条例の上では原則問題ないです。

> 未成年者を対象とした法律では

法律の趣旨が変わってくると思いますが、状況によっては、未成年者略取誘拐なんて事になる可能性は否定できません。

--
> 単に買い物に行くだけで面倒な事になると困るので…。

面倒な事になるパターンとしては、両親、親類、知人なんかが問題視する場合です。
基本的には、保護者である両親なんかに同意をもらっとけば、問題にならないです。
その状況ならば、誘拐って事にもなり得ませんし。
友達って関係なら、挨拶して断りを入れておいては?


例えば、東京都の条例なんかでも、

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …

| (深夜外出の制限)
| 第15条の4
|  保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(~)に青少年を外出させないように努めなければならない。
| 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

って事で、保護者の同意があれば原則的にOKって事にはなっています。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>状況によっては~~否定できません。
やはりゼロとは言えないのですね。
親御さんの同意は欲しいところですが、
友達は「親と自分は関係ないし」という感じで
話す気もないようで…。

同意が無いと連れて行けない、と言っておいたほうが無難ですね。

お礼日時:2011/04/30 20:38

(未成年者略取及び誘拐)


第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
今回の場合は、親権者の同意がないと未成年者略取ということになります。
これは、県外県内にかんけいなく、親権者の監督環境から離れた時点で親権者が告訴をすれば成立します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはりそのケースになりますよね…。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/04/30 22:09

 親の同意を得れば無問題ニャ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり親御さんの同意は必要ですよね。

お礼日時:2011/04/30 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A