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青少年保護法という法律があります。
青少年とは、青年と少年を合わせて青少年です。
青少年保護法で保護の対象になっている年齢は、18歳未満です。
青年は、何歳からという意見で20歳を超えてからという意見を見るのですがでもそうなら青少年という言い方をする必要がないと思うのです。
青少年という言い方をしてる以上は、18歳未満のどこかのかの年齢で少年から青年に移行してると思うのです。
個人的な意見としては、15才からが青年かなと思っています。
実際は、何歳からが青年だと思いますか。

質問者からの補足コメント

  • 子育て四訓というのを聞いたことがあります。
    子育て四訓とは、その時期の親子の距離感は、これくらいがベストだというのを人間の体のパーツを使って説明している言葉です。

    乳児は、しっかり肌を離すな。
    幼児は、肌を離せ手を離すな。
    少年は、手を離せ目を離すな。
    青年は、目を離せ心を離すな。
    これが、子育て四訓です。
    最近TVで中学生で親元を離れて寮生活をする中学校が紹介されてました。
    高校生にもなれば部活動で親元を離れて寮生活をする子は、います。
    親元を離れているからと言っても13、14才の子が青年というのは、早すぎをるとは、思いますが、
    高校生は、青年だと思います。

      補足日時:2023/06/02 22:28

A 回答 (3件)

★日本学術会議における若者支援政策の拡充に向けての提言における若者に該当する年齢については既存法令に準じて概ね15歳以上40歳未満としている。



★厚生労働省の提言『健康日本21』の資料では、生産年齢人口、幼年期0〜4歳、少年期5〜14歳、青年期15〜29歳、壮年期30〜44歳、中年期45〜64歳、高齢期65歳以上という区分をしている。

★社会組織での該当年齢として、「JICA青年海外協力隊」の資格要件は20歳から39歳、以下「日本青年会議所」、「商工会青年部」は20歳〜40歳、「民主党青年局」は40歳以下の党員、「自由民主党青年局」、「全国青年司法書士協議会」で45歳以下の党員、会員となっている。「青年法律家協会」 では年齢規定を設けていない。

★厚生労働省における若年者雇用の定義では、青年層に相当する15歳から34歳を若年者としている。

★経済産業省が調査した若年層の消費行動の変化では、世帯主34歳以下を対象にしている。

★内閣府が行った若者の意識に関する調査(ひきこもりに関する実態調査)では15歳以上39歳以上の年齢を対象にしている。

★農業経営基盤強化促進法における青年の定義では、原則として18歳以上45歳未満の個人、としている。

★厚生労働省が所管する地域若者サポートステーション(愛称:「サポステ」)では、働くことに悩みを抱えている15歳~49歳までの年齢を対象としている。

以上はウィキペディアにおける「青年」の項目です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B9%B4


私自身は「青少年保護法」ではなく、「少年保護法」としたほうがわかりやすいですね。18歳未満は少年で18歳以上が青年です。
ただし、高校3年の4月2日の時点で18歳になる人と、翌年の4月1日に18歳になる人の1年の差は本当に大きいと思うので、高校を卒業した年の(もちろんいっていない人もいますが)4月2日以降を「青年」とすればいいと思います。これは「成人」もそうすべきだと思いますね。

選挙投票も親の許可無く結婚もできるのに、飲酒喫煙ができない「成人」はありえません。
なので、高校を卒業する年の4月2日をもって、すべて解禁すればいいですね。4月2日に成人となる人と、翌年の4月1日に成人になる人が同じクラス内に存在するっていうのは変な話だと思います。
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>青少年保護法という法律があります


ないでしょ。それ条例ですよ。
少年法なら18歳だけどいま18歳と19歳については特定少年。

質問が破綻してますが
>実際は、何歳からが青年だ
青少年てのは辞書によると12歳から25歳くらいまで、ととてもアバウトな日本語です。
青年は成人してから25歳あたりでよろしいかと
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