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18未満の未成年が20歳越えの成人と遊ぶのは犯罪ですか?

A 回答 (5件)

時と場合によります



性行為に及ばなければ問題ないとお考えであれば、それは違います
青少年保護育成条例により、18歳未満は深夜(おおむね23時から4時の間)に
連れ出してはならないとされています

例えば、カラオケなんかに連れて行ったとしても
23時前に自宅に帰さなければ、場合によってはアウトですね

テーマパークでデートすると言った、人の道徳に反しない内容であれば
問題は無いですがね
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未成年が相手ならば、犯罪行為である。

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犯罪になるのは、未成年の保護者なんかに知れて、淫行だの未成年者略取誘拐だのになるケース。


未成年の側がOKでも、未成年だと意思決定能力が低い、そういう風に言わされてるってみなされる。
18歳未満の未成年の側はお咎め無いけど、成人の方は前科付く事もある。
そうならないよう、成人の方は未成年の保護者にしっかり挨拶して、付き合いなり、一緒に遊んでるのを伝えとくのが良いです。
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犯罪と出ましたので性的行為も含めた場合を説明します。


結婚前提などのお付き合いが絡めば話は違ってきます、女性は16歳・男性は18歳で結婚できますので大義名分、親など周りの承諾などがあればカップルとして問題となりません。
当人同士だけであれば、非常な危ないお付き合いと判断される可能性が高いです。
自由な付き合いでは青少年条例違反(淫行)となり、逮捕されますので余程の注意が必要です!
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遊ぶの内容にもよると思いますが、「友人とイオンで遊ぶ」などのような一般的な意味での遊ぶなら問題はないと思います

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