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近隣の業者が所有している、中古の機械装置(法定耐用年数経過済み)に補修工事及び改良・新規機械取付工事を加えて別の機械装置を作りました。

その設備を購入したわけですが、中古部分についての耐用年数の適用について教えて下さい。

中古部分は、中古資産の耐用年数の計算方法を適用してもいいかなと思っているのですが・・・。

よろしくお願い致します!!

A 回答 (4件)

すいません。

ちょっと説明に不備がありました。

機械装置というのは、個々の資産ごとに耐用年数を決めるのではなく、その製造業等において、通常設置される一連の機械装置を一括して、「設備の種類」としてしておりますので、もし、その中古資産として購入されるものが、その一連の機械装置のうちの一部とされるような場合ですと、中古資産だからといって、耐用年数を短くして償却することは、出来ません。

ただし、その中古資産及び改良費の部分だけで一連の機械装置となるような場合には、下記No.2のそれぞれの場合にしたがって耐用年数を見積もることになります。

ですので、その中古資産が機械装置の一部を構成するような場合には、新品と同じ法定耐用年数となり、その中古資産が機械装置の全体を構成している場合には、中古資産の耐用年数とすることが出来ます。

しかし、その中古資産の耐用年数の適用の可否は、あくまでも、その支出する改良費及び再取得価額により、ちがってきます。

で、もし機械装置の全体を構成していて、中古の耐用年数が使えるとしても、No.3の補足を見ますと、新規の機械装置取得部分は改良等の為に要した金額となりますので、新規取得機械の取得価額+修理改良費の合計金額が、中古資産の取得価額の50%超となりますし、この場合、中古資産の再取得価額の50%も超えそうなので、法定耐用年数によることになるものと思われますが。
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなりまして誠に申し訳ございませんでした。
中古資産の取得価額の50%を超えそうなので、法定耐用年数で計上したいと思います。
しかし、中古資産の取得に関してもいろいろとルールがあることがわかり、大変勉強になりました。
またよろしくお願いいたします。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2003/10/23 13:22

すいません。


もし、工場と機械等を一括して取得した場合で、その、工場にあった設備の相当部分の中古の機械装置等を取得した場合には、中古の場合の総合償却資産の耐用年数の規定が適用されますので、No.2の回答は違ってきますので、その場合には補足を下さい。

この回答への補足

回答頂きまして ありがとうございます!!
取得の仕方や改良部分などについての詳しい情報がまだ手元にありません。(現在価格交渉中です)

今現時点でわかっていることは、

設備の取得をしても、設備はそのまま近隣の業者に据え置き、その業者に業務委託をして稼働する予定。

設備取得合計額の50%は、新規に設置する機械装置で、残りの50%が、中古資産の簿価+改良修繕部分となる予定。

こんなところです。すみません。

補足日時:2003/10/14 19:40
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まず、機械装置の場合には、中古資産といっても、簡便法(経過年数に20%を乗じた年数を加味して計算した耐用年数のことです)による耐用年数の計算をすることは出来ず、耐用年数省令に決められた耐用年数によることとされます。


ですので、中古の耐用年数を取ることは出来ません。

ちなみに、簡便法による耐用年数計算が出来る資産で、改良費等の支出がある場合には次のようになります。

1.補修・改良等の為の金額≦中古資産の取得価額×50%の場合

yuhzohsanさんの回答の簡便法


2.中古資産の取得価額×50%<補修・改良等の為の金額≦中古資産の再取得価額の50%の場合

合理的に見積もった耐用年数。
一般的には中古分と改良分を別々の耐用年数で計算してそれを加重平均した年数とします。


3.中古資産の再取得価額×50%<補修・改良等の為の金額の場合
法定耐用年数

となります。
ちなみに、再取得価額というのは、その中古の資産を新品で取得した場合の金額のことです。

この回答への補足

機械装置の簡便法による中古の見積もり計算は使えないとのことですが、 この設備とは別に、今年の4月にH12年製の機械装置の中古を取得しました。この場合も簡便法は使えないのでしょうか?新規取得の耐用年数を採用しなければいけないでしょうか?

もしよろしければ、回答よろしくお願いします!!

補足日時:2003/10/14 20:02
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おっしゃるように中古資産の取得については「中古資産の耐用年数」により新規の部分とに分けて耐用年数計算をすれば良いと思います。


中古資産の耐用年数
(1)耐用年数の全部を経過したもの
  当初の 法定耐用年数 × 0.2
(2)耐用年数の一部を経過したもの
 当初の(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×  0.2)
ご存知の計算によって出せば良いと思います。
但し、お抱えの税理士さんに確認だけしておいて下さい。
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この回答へのお礼

早速回答頂きましてありがとうございます。

中古部分に修繕工事をした部分、及び改良した部分についてはどのようになりますでしょうか?

お礼日時:2003/10/14 09:56

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