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【政治】 コンピュータウイルスを取得・保管する行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金 6/17に可決成立した改正刑法

★コンピューターウイルス作成罪成立 取得・保管にも罰則  2011年6月17日

 「コンピューターウイルス作成罪」の新設を柱にした刑法などの改正案が17日、
参院本会議で与野党の賛成多数により可決され、成立した。
現行の刑法では直接罪に問えなかったウイルスの作成や提供などに新たに罰則を設けたほか、
捜査に必要なデータを効率的に押収できる仕組みにした。新しい罪は7月中旬から適用される。

 警察庁によると、ウイルス被害の全国の相談は2006年からの5年間で計約1200件。
直接取り締まる罪名がないため、器物損壊罪や詐欺罪を適用して検挙できたのは7件だけだった。
日本が01年に署名した「サイバー犯罪条約」を批准するためにも、国内法の整備が急務になっていた。

 改正刑法は、ウイルスを「意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」などと定義。
正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりする行為は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とし、
取得したり保管したりする行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金とした。

asahi.com http://www.asahi.com/digital/internet/TKY2011061 …

ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな?
ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな?

A 回答 (2件)

ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな?


>ウイルスを隔離するということは、ウイルスを拘置所に入れているわけですからそれを罰する事はないでしょう。ですが、何ヶ月も隔離しっぱなしというのも犯罪道のの前に「さっさと消せよ」という感じですね。ウイルスをみすみす自分のパソコンに拘置し続ける必要などないわけですし…あまりにも、保管期間が長いとさすがに「怪しい…」ってなってしまうでしょうね。まあ、個人のパソコンを覗けはしないので警察も隔離していることはわからないでしょうがね。

ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな?
>それも、可能性としては拭い去れませんね。でも、それが問題かといわれれば全く問題ではありません。別件逮捕なんてよくあることですし、偶然というのもあり得ることですからね。犯罪者が1つの犯罪しかしていないかといわれれば、必ずしもそうとは限らないわけですから。この罪で逮捕して、パソコンの中を操作していたらポルノファイルが見つかってしかも、その中に幼い子のもあって、結局は児童ポルノ禁止法違反で別件逮捕とか結構ありそうな展開ですよ。
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>ウイルスに感染したりアンチウイルスソフトが隔離したウイルスもダメなのかな?



過失犯規定が無いから感染は対象外。


>ひょっとして別件逮捕とかでPC押収してHDDの中をガッツリ調べるための布石なのかな?

何の件であっても一つの捜査令状さえあればHDDの中をがっつり調べるのは警察の自由だから関係無し。
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