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知人が深夜にいかにもってDQNに絡まれました。相手が一時停止を無視して突っ込んできて衝突しそうになったので知人がクラクションを鳴らしたからです。二人が知人の車に怒鳴りながら歩み寄って来ました。

知人は車のロックを確認後、窓をほんの少し空ける。
DQNが出てこい!もっと窓を開けろ!と叫ぶ。
さらに窓を開けると案の定、手を突っ込んできて胸ぐらをつかんで揺すってきた。
知人は窓を閉める。DQNは痛がる。知人は窓を開ける。しかしDQNは腕を引っ込めない。
もう一人が車を蹴り始める。知人はクラクションを鳴らし始める。

そしてその状態で車をゆっくりゆっくり走らせる。
胸ぐらをつかんでたDQNもさすがに手を引っ込めるが二人して車の前に立ちふさがる。
しかし問答無用でゆっくり進む知人。
片方がこけて痛いと叫ぶ。(本当に轢かれたのか演技かは不明)

二人が諦めたのでそのまま走り去り警察署へ直行し事情を話す。
警官にごちゃごちゃ言われたけど、特にそれ以外は何も無し。

この対処って法的にどうなのでしょうか?
もしもDQNが訴えたりしたらどうなるのでしょうか?
以前に絡まれた相手を轢いて怪我させた人が有罪になったとか聞いた事ありますが。。。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

知人の方の暴行の程度から考えて正当防衛でしょう。

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>知人は窓を閉める。


傷害罪もしくは暴行罪。
刑法 第204条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
    第208条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


>知人はクラクションを鳴らし始める。
道路交通法 第54条第2項 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
罰条 第121条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。

>しかし問答無用でゆっくり進む知人。
殺人未遂、傷害罪
刑法 第203条

>そのまま走り去り
道路交通法 第72条(救護義務違反)
        罰条第117条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

とりあえず無期懲役ですね。
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>もしもDQNが訴えたりしたらどうなるのでしょうか?


>以前に絡まれた相手を轢いて怪我させた人が有罪になったとか聞いた事ありますが。。。
解ってるんじゃないですか。ならば聞くまでもない、車は凶器だとも言いますが、まさに車を凶器に使うケースです。
知人と言ってますが、ずいぶん詳しい描写ですね。クラクションを鳴らしたり、窓で腕を挟む、車で人を轢くとはその知人も相当酷いです。

轢逃げ、傷害、さらには殺人未遂にもなりえます。
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腕を窓ガラスで挟んだので傷害罪
腕が車内に入ってる状態で車を動かしたので殺人未遂
 
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基本的にDQNが悪い(=加害者)のは説明するほどではありませんが、


>胸ぐらをつかんでたDQNもさすがに手を引っ込めるが二人して車の前に立ちふさがる。
>しかし問答無用でゆっくり進む知人。
>片方がこけて痛いと叫ぶ。(本当に轢かれたのか演技かは不明)
これは余計でした。

過剰防衛と判断されてもどうしようもありません。
ですが、DQNが車に本当に当たったとしても、数km程度(あくまでも5km未満として)の速度なら怪我の程度はたかが知れています。
その辺の事は、DQNが「過剰防衛だ!」と訴えたところで、万一DQNがわざと怪我を作って訴えても、実際に警察が調べればいつ・どのように受傷した傷なのかは判別できます。知人さんの車と比較したりしてね。


最終的に、
DQNが訴えた場合、その時の怪我が本物であり、ケガそのものの程度が重い場合は知人さんにとっては不利に働くでしょう。
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