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オービスとか言う速度探知機によりスピード違反の
連絡を受けた人が、他の人に金銭を渡して違反の身代わりを頼むのは双方とも当然犯罪になると思うのですが、後でこう言う事実が分かった場合、どのような
処分を受ける事になるのでしょう?
また、そのごまかしから何年か経過していても
事実が分かれば罰せられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

オービスの場合、写真によって運転者の顔がハッキリと識別できる場合に限り通知がきます(訴訟になっても勝てることが前提)。

よって、素顔がわからないほど変装しているか、一卵性双生児の兄弟でもいない限り替玉を使うのは無理でしょう。

仮に替玉を行えば、替玉は犯人隠避罪(刑法第103条、2年以上の懲役又は20万円以下の罰金)及び公正証書原本不実記載罪(刑法第157条、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に、交通違反者本人も上記2罪の教唆犯(罰則は同じ)に該当します。

なお、犯人隠避罪の時効は3年、公正証書原本不実記載罪の時効は5年です。
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2004/02/15 07:49

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