アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

道路交通法で質問です!5年以下の懲役または、100万円以下の罰金なんですが、もし罰金ならば満額なんですか?基本的いくらぐらいなんですか?あと懲役と罰金が、両方つくことはありますか?事件内容は、劇毒物取締法違反と車を正常じゃない状態で運転したことによる、道路交通法違反の二つで検挙されるかたちです!経験された方や詳しい方おねがいします!免許は、取り消しになると思います!

A 回答 (4件)

またはということは、どちらかの刑罰です。

以下とありますので、満額ではありません。悪質か、継続性があるかなどを勘案して刑の内容が変わります。待つしかありません(´ω`)
    • good
    • 0

違反内容の悪質さによるでしょう。

    • good
    • 0

2つの罪名で一緒に起訴されたら 1.5倍の範囲内で 併科される


おそらく懲役刑です。罰金は科されません。
ちなみに 脱税や横領等の際には 懲役とあわせて 追徴金が課されることもあります。
    • good
    • 1

「これを併科する」と書かれてないから、どちらか。


罰金は満額(100万円)ではないかも知れないけど、かなり高額になるはず。
払えなかったら労役場行き。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!