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名前の読み仮名って役所に行ってお願いすればすぐに変えてもらえるらしいですね。
本当ですか。
たとえば、
「太郎」
という名前で、
読み仮名が、
「たろう」
だったのを、
「しんのすけ」
にできますか。
もちろん、
「太郎」
のままで、読み仮名だけ、
「しんのすけ」
ということです。

A 回答 (1件)

戸籍法や住民基本台帳法では氏名の読み方、ふりがなに関する規定がありません。


従って法律論で言えばどんな読み方をあててもかまわない、となりますが、逆に法律に規定が無いなら「社会通念上許容される範囲内」となります。
一般的に「太郎」を「しんのすけ」と読ませることには無理があるので認められない可能性が高いです。
また、読み方が記載されるのは住民基本台帳(住民票)だけで氏名の正式登録である戸籍には一切関係ありません。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。

お礼日時:2011/06/24 09:52

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