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10月末で会社を辞めようと思っているのですが、
どなたかご相談に乗って頂けると大変助かります。
3点質問がございます。


質問1
現在勤めている会社では4~9月分のボーナスが12月に支給されるのですが、
10月末で会社を辞めた場合は、この12月のボーナスは支給されるのでしょうか?


質問2
現在2年間分の未使用有給休暇として、20日分が残っています。
この20日分の未使用有給休暇全てを10月の期限失効前に申請し、
10月の上旬~中旬は全て有給休暇にしたいと思っています。
さらに、10月1日に新たに付与される有給休暇(14日分)を10月頭に申請し、
10月下旬も全て有給休暇にしたい思っています。

つまり、3年間分の有給休暇を使って、10月を全て有給休暇にしたいのですが、
これは労働法規上で何か問題はありますでしょうか?


質問3
現在会社の研修としてスクールに通っており(断ることは実質できず、ほぼ強制的に行かされている状態)、
その授業料の一部を毎月負担しています。(給料から天引きされています。)
今年9月の試験に合格をしたら、負担していた授業料が返還される仕組みです。
(試験に落ちたら、負担していた授業料は返ってきません。)
あとから戻ってくる可能性があるとは言え、
ほぼ強制的に行かされている研修費の一部を社員に負担させることは、
労働法規上問題はないのでしょうか?

インセンティブを働かせたいという会社の趣旨は分かるのですが、
ほぼ強制的に行かされている研修費の一部を社員が負担するのはおかしいような気がします。



長々と申し訳ありませんでしたが、
一部の質問だけでも構いませんので、お答え頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

質問1


会社規程で支払わないとなっていても法的には問題ありません。

質問2
10月全て有給とすることが認められなくても問題ありません。
まず第1に2年分の未使用を10月に消化するとのことですが、会社側では別の時期に変更するように要請することができます。つまり、例えば経理の社員が月末締めの時に有給申請しても認めないで別の日にするよう要請することは法的に認められています。
第2に10月1日に付与される有給は1年間のものでそれを最初の1ヶ月で消化でき内容な規則になっていても法的には問題ありません。

質問3
「ほぼ強制的に」と言うところが問題です。明確に「強制」と言いきれていないのでグレーです。
さらに問題になりそうなのが9初の試験に合格したら「負担していた授業料が返還される」ということです。10月末に退職となると、この返還が9月分あるいは10月分の給料でなされるのでしょうか。9月分だと返還された直後に退職届を出すのでしょうし、10月ですと退職月に返還するかです。当然、業務に役に立つ研修なので「ほぼ強制的に」受けさせられ、合格したら授業料を出すのでしょう。ところが、会社からすると合格しても退職するわけですから業務に役立ちません。
グレーなだけにもめそうです。

この回答への補足

ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございます。


質問2についてなのですが、
会社から時期変更権を行使された場合であっても、
有給休暇の時期をずらされるだけであって、私の希望する有給休暇日数を退職までに取れる、
という理解で合っていますでしょうか?

よろしければご回答頂けると助かります。



補足:
「ほぼ強制的」な研修の授業料の負担はグレーになってしまうのですね。
社員に研修費の一部を負担させることは
人材投資促進税制を利用した税金逃れに繋がってしまう恐れがあるので、
ブラックになるのではないかと考えていました。
とりあえず、頑張って試験に合格しようと思います(笑)

補足日時:2011/06/28 08:04
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質問1 「支給日に在籍していること」という在籍要件等会社の支給要件次第です。

会社に確認すべき質問です。

質問2 労働基準法上は全ての年次有給休暇を取得できます。

質問3 強制的に行かされている研修の授業料は会社負担とすべきです。下手をすると労働時間とも解釈されます。「ほぼ」強制的と言うのがひっかかります。断ることは「実質」できずも不明瞭です。解雇等不利益な取扱をされるのならば強制的と言えます。

この回答への補足

ありがとうございます。


質問3についてですが、

スクールは月に数回、会社の業務時間中に通っています(会社からの指示です)。
ただ、スクールに行くからと言って、仕事量が減るわけではないので、
スクールの前後はかなり忙しくなっているのが現状です。
これに加えて、スクールからの課題(宿題のようなもの)があり、
当然業務時間中に課題を行うことなどできないので、帰宅後や休日に行っています。

また、「実質」断ることができないというのは、
会社の先輩もこれまでに全員参加している研修であり、自分だけ断ることはできない雰囲気のある状態です。
これまでに研修を断った社員はいないので(嫌々スクールに通っている社員はいます)、
断った場合に会社からどのようなことを言われるかは不明です。
ただ、行くのが当たり前のような雰囲気はあります。


このような漠然とした状況なのですが、
もしご意見等がありましたら頂戴できると助かります。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/06/28 08:39
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質問1



以前法律相談でやっていましたが12月に支給されるのは
4~9月分のボーナスなので、退職後も支給される!と
言ってました。
社内規定に何も書いていなければ、ボーナス頂戴!って
言ってもいいのではないですか?
でもたいてい賞与時に在職する社員に支給!って書いて
あるとは思いますけど。
書いていなければどっちともとれるので、「4~9月分
のボーナスを今受け取りに来ました」でいいのでは。

質問2

企業側はたしかに時季変更権みたいなのありますが
それでズラしても2,3日がいいところではないでしょ
うか。3年分全てズラしてくれ!とは実際は言えないと
思います。


質問3
自腹で研修ですか・・・。
研修費の一部を社員に負担させることは労働法規上問題
はないと思います。
だって退職しても他の会社で使えますよね。
その会社独自の物ではないのですから
04t0717f_1113さんの財産になるわけです。
なので自腹はダメだよ!っていう法規制は聞いた事が
ないです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。


◇質問1について

就業規則と給与規定を見ましたが、
賞与の対象者については、記載が見当たりませんでした。
どこから閲覧できるか分からないですが、
労使協定なども目を通した方が良いのでしょうか?

法律相談で「支給される」と言っていたのは心強いですね(笑)



◇質問3について

会社の研修ですが、
業界知識に特化しており、他業界では活用できないような内容です。
私は他業界への転職を考えているので、今後活用することはなさそうです(笑)

研修費の負担については、労働法規上で何か取決めがあっても良さそうですね。

補足日時:2011/06/28 08:20
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一寸気になったので・・・



質問2の件ですが
>さらに、10月1日に新たに付与される有給休暇(14日分)を10月頭に申請し、
>10月下旬も全て有給休暇にしたい思っています。

これでは下記の有休申請は出来ませんよ
>この20日分の未使用有給休暇全てを10月の期限失効前に申請し、
>10月の上旬~中旬は全て有給休暇にしたいと思っています。

つまり・・・
有休休暇は期限失効前に消化するのが決まりだからです。
よって
>つまり、3年間分の有給休暇を使って、10月を全て有給休暇にしたい
は出来ません。

下記のパターンは可能です。
9月中に20日間の有休取得後、10月に新たに発生する有休14日分の取得。

有休は半年勤務後に10日支給から始まりますので、支給される有休日数は過去の勤務に対する有休なので付与された月に全て消化は可能です。
但し会社が認めるかどうかは別問題です。

この回答への補足

ありがとうございます。


有給休暇を勘違いしていました。
消滅前に「申請」するのではなく、「消化」しなくてはならないのですね。

就業規則を確認したところ

「年次有給休暇を繰り越した場合、
 翌年度における休暇の請求は繰り越した日数より
 請求したものとみなす」

となっていたので、10月に消滅する有給休暇の日数は、
入社から1年6カ月時点で付与された有給休暇の残りである、8日分になりそうです。
なので、残りの12日分と新たに付与される14日分の合計26日分を、
10月に有給休暇申請しようと思います。

会社から有給休暇日をずらすように言われるかもしれませんが、
26日分もあったら、10月はほとんど休みにできそうです。


お答え頂き、ありがとうございました。

補足日時:2011/06/28 07:43
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ほとんどNo1さんの言うとおりだと思います。



質問1に補足させてもらいますと、会社の就業規則に「賞与支給対象は○月末就業者」というような記載があると思います。
会社がその通りに支給すれば問題ありません。

あと、質問3は確かにグレーですね。
強制が”ほぼ”である以上、任意でもあるわけですから、合格した際に負担するという福利厚生がある「いい会社」という面が浮き彫りになる可能性もあります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。


会社の就業規則と給与規定を全て見直したのですが、賞与に関しては、

「賞与は、原則として7月および12月の年2回とする。
 ただし、4月より9月までの期間を対象とした賞与を12月に、
 10月より翌年3月までの期間を対象とした賞与を7月に支給する」

と書いてるあるのみでした。

このように賞与支給対象者が不明瞭な場合は、
労働法規上はどうなっているのでしょうか?


人事に確認すればいいのかもしれませんが、
退職することはまだ伝えたくないので、確認することができません。

質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/06/28 07:31
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