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シフト制のアルバイトの有給休暇についての質問です。
月10日程度(6年以上)勤務で有給休暇を1日も取得しておらず、14日の有給があることが判明しました。また、基準日が近いのでまとめて消化したく、通常の10日勤務(シフトは14日仮作成)し、4日間を有給休暇申請するのは問題ないでしょうか?
尚、月10日勤務は決まり事項でなく14日とか勤務した月もあります。
宜しくお願いします。
有給休暇を取得させたくない上司と話す前に知識が必要かと

A 回答 (3件)

申請は構いませんが、業務上、やむを得ない場合(ど~~~しても代替人員が確保できないとか、十分に特別な理由がある場合に限る)は、会社は時季変更させる事ができます。

連休ではなく、バラバラにされる可能性があるという事。
事前に話し合ってシフトを決めてから正式申請した方がスムーズにいくでしょう。
そもそも、シフトに入っていない日なら問題ないでしょう。
本来は休暇であり、就労日しか取れませんが、変動するシフト制でそこまで細かい事を言い出すと取得自体できなくなりますので(法の趣旨に反する)、問題になる事は無いと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

有難うございます。
頭の固い労務士や上司にはついていけませんね!
頑張ります

お礼日時:2022/06/23 08:31

有給休暇の取得


本来、自由に取得できる有給ですが、有給の取得することが難しため、働き方改革で企業に年10日以上有給がある労働者に「年次有給休暇計画」を作成して、最低でも年間5日以上の有休を取得させる義務付けました。
年間5日以上の有休を取得させない企業に罰則規定で罰則金が課せれます。
あなたが6年間で14日の有給を有しいていることで、長期有給休暇を取得することは企業の都合上無理がありますが、折り合いがつけば可能です。
但し、退職する前であればあなたの都合で取得することはできます。
退職すると未消化分の有休は消滅しますので、退職日に未消化分が残る場合は買い取りをすれ貰うことです。
有給の買い取りは原則禁止ですが、退職する場合は買い取りは認めれています。
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます。
交渉頑張ります。

お礼日時:2022/06/23 03:24

うちの会社のパートさんは全員が年20日なので


毎月1日以上使うようにお願いしてます。
時給を日当にして1日分として買取してる。
賞与として買取してますけど

上司を飛ばして有給の権利は
人事に伝えたのが良いだよね

まず、使ってくださいと言うから
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。上司が金払うわけではないのにおかしいですよね!

お礼日時:2022/06/22 18:25

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