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パートの育休手当について、質問させて下さい。

入社して一年経ちました。

雇用契約書上は
一日6時間勤務(休憩を除いて)
週5日出勤
有期雇用(一年更新)
と、なっています。

なので、雇用保険には加入しています。

実際は週4日出勤で、週の労働時間は24時間です。

ですが、パートの育休手当取得条件に
週20時間労働とありますよね?

これは、どの週も20時間を満たしていないとクリアしていないという解釈なのでしょうか。

祝日などで、どうしても20時間働けない週がある場合、その月はカウントされないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

いえ。

雇用保険に入っていれば時々週20時間に満たない週があっても問題ありません。

ただ、日数の方が問題で育児休業給付金の受給資格を得るには育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上ある月(期間)が12月以上必要です。
切れ目によって11日を切る月が含まれたりはしませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

雇用保険に入っていれば20時間満たない週があっても大丈夫なんですね!
安心しました。

日数ですが、入社してから2.3ヶ月は会社の都合により月14日程の出勤日数でしたが、それ以降の月の出勤日数も、平均17日。全て11日以上なので、大丈夫ですかね?

以前上司に確認したら
週20時間満たしていない月はカウントできない。
と言われ、ネットで調べてもよく分からなかったので…。

ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/20 01:05

>そろそろ二人目を考えています



あ、だったら良かったです。結構ギリギリの加入期間で出産予定の方が育児休業給付金がもらえますか?とか申請してみたら日数が足りませんでした、何とかなりませんかというような質問が時々あるので聞いてみただけです。
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後、基本的なことですが出産予定があるということでしょうか?

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この回答へのお礼

そろそろ二人目を考えています。
一人目は正社員だったので、産休前まで働き、なんの問題もなく育休取得できたのですが、今はパートなので、また条件が違い、分からないことだらけでした。
色々と教えていただけたので、今日話をすることができました。
ありがとうございます(^^)

お礼日時:2017/12/20 16:04

>ただ、育休中の契約解除は基本できないのではないでしょうか?



解除ではなく期間満了ならあり得ますよ。契約内容によりますから私からは何とも言えませんが、更新を確約する契約でなければ使用者が更新をしないという選択肢ももちろんあります。
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基本的には、雇用保険の給付の受給資格を判断する時に労働時間を見ることはありません。


賃金支払基礎となる日数がが重要です。大抵は11日以上が必要となります。

>平均17日。全て11日以上なので、大丈夫ですかね?

育児休業開始日から遡るので切れ目がどうなるか事前にわからないのが育児休業給付金のやっかいな点なのですがコンスタントに11日以上勤務しているならおおむね問題ないかと思います。

ただ、給付金の話が先行してますが育児休業給付金を受給するにはまず育児休業を取得しないといけないわけで、有期雇用の方は子が1歳6ヶ月に達するまでに雇用契約(契約更新)が満了することが明らかでない事(つまり子が1歳6ヶ月まで契約が確約されていること)という条件があるのですが1年更新でそれは大丈夫なんでしょうか?
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この回答へのお礼

はっきりした答えはもらえていませんが、パートでも一年以上の勤続、雇用保険へ加入しているので、育児休暇は多分取れると思います。と言われました。

多分では困るので、こちらで教えて頂いた事を先程上司に伝え、もう一度条件の確認をしていただくよう、お願いしてきました。

そうですね。契約の更新の有無も気になったので、その事も確認し、返答待ちです。
ただ、育休中の契約解除は基本できないのではないでしょうか?

お礼日時:2017/12/20 15:46

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