街中で見かけて「グッときた人」の思い出

 地方自治体Aが他の地方自治体Bに占用させている公共用地があり、それを第3者(民間団体C)に利用させる場合の手続きはどうあるべきでしょうか。
 まず、地方自治体Bは第3者に権利を譲渡することができないため、民間団体Cからの依頼を受理できない。地方自治体Aは既に地方自治体Bに占用させており、他のものに許可することはできない。
 私の対応案としては、民間団体Cが地方自治体Bと協議し、地方自治体Bが占用期間の一時的廃止及びその理由(民間団体Cの占用目的)を付して協議書を提出、地方自治体Aは内容が適正であれば承認し、その旨書面により回答する。それを受けた地方自治体Bは民間団体Cに回答し、その後、民間団体Cは地方自治体Aに許可申請を地方自治体Bを経由し提出、内容に問題なければ地方自治体Aは許可する。というものですが、もっと簡略化できないものか、他によい方法はないか、教えてください。
「地方自治体A」を中心に説明いただけると助かります。 

A 回答 (3件)

 先程、ふと思ったのですが、ここでおっしゃっている『公共用地』というのは、いわゆる『法定外公共用物』と称される「里道、河川、水路、湖沼、溜池、海、海浜地、寄州、港湾、公園・広場で自然公園法・都市公園法の対象となる公園・緑地以外のもの、など」のことを指しているのではないですよね。


 もしそうならば、具体的にそれが何かによって考え方が根本から異なりますが。

 補足して下さい。
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 BとCと直接関係ないのでしたら、BがAに用地の占用解除を申し出てもらい、改めてCに占用許可を与えた方が法律関係はすっきりすると思います。

それでないと、Cが何か、不始末をしたときに、Bに責任が生じます。関係があるのでしたら、AとBとの占用協定の変更に留め、「Bの責任において適当と認める第三者に占用させるとができる」旨の条項を挿入すればいいと思います。あとはBとCの問題です。
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 状況が今ひとつよく分からないのですが、地方自治体Aが地方自治体Bに対して、当該公共用地の占用許可を出しているというのは、両者の間で、民法上のいわゆる『使用貸借(民法593~600条)』または『賃貸借(民法601~622条)』契約がなされていると考えることが出来るのではないでしょうか?



 そうであるならば、使用借主または賃借主である地方自治体Bが、地方自治体Aに対し、「自己の責任の範囲内において民間団体Cに対して『転貸』したいので許可願いたい」旨の書類を提出し、問題無ければ地方自治体Aがそれに対して許可を与えれば良いだけのような気がするのですが。
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