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今年の4月に年休日数分が繰り越し分と新規分の年休日数分が合計34日間になってました。来年の3月末までに、年休を12日間を取得したいのですが?契約社員が一年間に、12日間を取得した場合、問題はありますか?私の会社は、年間に年休を最低で3日間を取得する事になってます。契約社員が一年間だけで、12日間年休取得した時、契約更新に影響しますか?

A 回答 (2件)

34日の年休日数は労働者の権利であり、正々堂々と12日といわず 34日全部を休めばよい 制限するようなら 労基署に訴えましょう。

これは よくある建前論の回答で そんなことはワザワザ回答してくれなくても分かっているでしょうし、現実の解決には全くというほど役に立ちません。
現実は、休みを多く取ると 次年度の更新にひびきますが、12日程度なら ギリギリ許容範囲でしょう。ただし、休みの取り方がポイントです、例えば毎月2週に一回休んでいると多く休んでいると感じますが 一回は一週間丸々休み あとの月は月一回程度の休みを取ると 休んでばかりいるとは思われません。
ウチの会社でも 法定日数内とはいえ 休みの目立つ人は 正直 更新の優先順位は低くなります、それが人情というものです。そして、休んだ翌日には、迷惑をかけたことを詫び 遠方に出かけたときは土産も持参しましょう(そんなことをする必要は無いとの建前の回答もありますが)、それをするとしないでは 受ける感じが違います。
辞めるつもりがないならば くれぐれも 権利だとかどうとかは言わないように注意しましょう。
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業務都合に対し適切に取得する。


数週間前から取得計画が明確になっている。

なら20日取得しようが30日取得しようが大丈夫かと。

必要なときにいない
急に休まれた
などと言われないようにすればいいのよ。

これって別に正社員・契約社員関係ないと思うけどね。

あとはその会社次第じゃない?
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