No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意継続に関して
現在の健康保険の事務局にまず保険料を問い合せて下さい・・保険証に記載されて要る電話番号
(基本現在の保険料の2倍位です・・聞けば正確な金額がわかります)
国民健康保険に関して
下記が松戸市の国民健康保険の計算式です
http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/h …
上記の算定基礎額の所に12月に貰った源泉徴収票の給与所得控除後の金額から33万を引いた金額:算定基礎額になります、を当て嵌めて計算すれば自分の保険料がわかります
若しくは、上記のページの一番下の電話番号に電話して保険料を算出して貰って下さい
・上記の保険料がわかりましたら、お得な方を選択して下さい
手続きは任意継続は退職から20日内、国民健康保険は14日以内です
詳しくありがとうございます。
大変参考になりました。
早く会社に意向を言わなければならいので助かります。
本当にありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
任意継続の保険料は在職のときに折半で会社が負担していた分も払うので約2倍になります。
一応言っておくと上限があるので2倍ではないということを書く人がいますが上限を超えるのはよほどの高給取りの場合です、また必ずしも会社と折半ではないと書く人もいますが確かにそういう健保もありますがごく少数でありその違いもせいぜい数%です、ですから一般的な話で極少数の例外をことさら取り上げても単に惑わすだけであり通常は約2倍と言うことだけでかまいません。
一方国民健康保険の保険料ははっきり言ってわかりません。
なぜかというと国民健康保険の保険料は、自治体によって基礎になる金額やその計算方法がバラバラだからです。
例えば下記をご覧下さい。
http://www.canon-igs.org/column/macroeconomics/2 …
そこにあるように全国の国民健康保険料の地域差は5倍を超えています。
ここでもよく国民健康保険の保険料の質問があって、ズバリ数字を答える回答なども見かけますが、はっきり言ってそういうものを質問者側が信じると後でひどい目にあうと言うことは、上記の5倍の格差を見てもお分かりになると思います。
ですから無責任な回答をしたくないと思うと、正解はわからないと言うことになるのです。
ただどうしても知りたければ前年の所得と市区町村レベルまでどこにお住まいか書いていただければ相当正確にわかると思いますが、そういう個人情報まで書きたくないという方が多いので、そうなると市区町村の役所に聞いてくださいとしか言えません。
また国民健康保険の場合はもし退職が非自発的退職であれば平成22年の4月から下記のような軽減措置の制度ができました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
ただこの適用を受けるためには雇用保険の失業給付を受けることが前提です、ですからまず国民健康保険の手続きをしますこのときに健康保険の被保険者資格喪失証明が必要ですので現在会社で加入している健保からそれをもらう必要があります(退職以前には発行されません必ず退職後に請求してください)、それから雇用保険の手続きをすれば(このときに離職票が必要ですので会社からもらってください)それから後に(10日から2週間)雇用保険の説明会があります、そのときに雇用保険受給資格証と言うものを渡されますので、それを持って市区町村の役所へ行き上記の減額措置について申し出てください、離職の翌日まで遡って減額は適用され保険料は再計算されます。
上記は国としての制度ですが(ですから条件等は全国一律です)それに該当しない場合は、その外にそれぞれの自治体でも似たような制度をやっている場合があります。
下記は横浜市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/hoke …
つまり個々の状況によって保険料はかなり差が出来るので、その状況がわからなければ一概にどちらが安いとは言えません。
ですから
>今月退職することになりました。
これが自己都合か会社都合かによって大きく変わります。
会社都合であれば前述のような大幅な減額があるので断然国民健康保険でしょう。
それから自治体の条例で減額があってそれが適用されるかどうかによっても違ってきます。
もしそのような条例があってそれが適用されればやはり減額があるので国民健康保険でしょう。
それと扶養家族がいるかどうかによっても違ってきます。
任意継続であれば扶養家族は保険料は発生しませんが、国民健康保険ですと保険料は発生します。
つまり役所に問い合わせるときにもそれらの減額の条件について言わなければ、それらの条件は無いとして回答されてしまうので注意が必要です。
それから退職する場合はそのほかにも減免がありますので気をつけなければいけません。
「住民税(市民税・県民税)」
下記は神戸市の例ですが条例で決まっていますので、お住まいの自治体で同様の減免の条例があるか市区町村の役所で確認してください。
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situ …
「国民年金」
また国民年金については下記のような退職者の特例免除があります。
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
国の制度は全国で一律ですが、各自治体の条例で行っているものは自治体ごとに制度の有無、またその条件は異なりますので市区町村の役所に聞いてそれぞれ該当するかどうか確認してください。
細かくご説明ありがとうございます。
私の場合は自己都合での退社になります。
去年の所得ははずかしながら30万に満たないです。
市町村は千葉県松戸市になります。
いかに難しくできているのかよくわかりました。
とても参考になりました本当にありがとうございます。
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