こんばんは。
債権の不可分債権・不可分債務・連帯債務と免除の関係について教えてください。
A、B、CがDから75万円の自動車を購入した。DはAの債務を免除した。
これを連帯債務ととるか、不可分債務ととるか、いずれにしても結果はかわらないと思います。
・不可分債務の場合
もともと、A,B,Cはそれぞれ25万円の債務を負っている。
DがAの債務を免除しても、BとCはなお、Dに対して(自動車の)全部の請求ができる。
そこでBCは、Aの25万円も負担し、代金75万円と引き換えに、自動車を手に入れる。
Dは受け取った代金75万円のうち25万円をBCに償還する義務を負う。
結果として、BCは自動車を手にし、Dは代金50万円を手にする。
・連帯債務の場合
DがAの債務を免除すると、そのAの負担部分についてのみ、ほかの連帯債務者の利益のためにも効力を生ずるから、BCはDに50万円を支払い、車を手にすることができる。
結果として、BCは自動車を手にし、Dは代金50万円を手にする。
以上と同じ事例で、不可分債権だとした場合に、結果が違ってくるのが納得いきません。
不可分債権も不可分債務も表裏一体であり、誰の立場から考えるかによって、不可分債権とも不可分債務よもなりうるのに、なぜ結果が違ってくるのでしょうか?
・不可分債権の場合
DがAの債務を免除する。
BCはそれぞれ25万円、合計50万円をDに支払う。これに対しDはBCに車を引き渡す。
しかし、Dは75万円の価値のある自動車を支払っているのにかかわらず、50万しか受け取っていない。そこでBCは本来Aに分与するはずの分(すなわち、自動車代金の三分の一)の25万円をDに償還しなければならない。
結果として、BCは自動車を手にし、Aは代金75万円を手にする。
もしかして、免除する側がどちらか、というのが関係してくるのでしょうか?
絶対に自分はどこか勘違いしていると思い、考えているのですが、わからなくなってしまいました。
わかる方、ぜひ教えてください。よろしくお願いします、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足質問がされているのに気づきました。
遅くなりましたが回答します。
回答No.1とNo.2は質問者さんの真の悩みに
到達していなかったようですね。
読解力が不足していたようで、
お詫びいたします。
実は今でも質問者さんの真の悩みに到達しているのか
わからないのですが、ともかく回答を継続します。
補足の
>今回のような事例では、代金債権を中心に考えるのでしょうか。
そうです。なぜなら、3事例ともDが免除した場合を
考えているのですから(当たり前のことですが、免除権者は
債権者ですので、Dが免除できるのは代金債権以外ありえません)。
続いて、補足の
>車の引渡し債権を中心に考えれば、債権者多数で、
>不可分債権の場合を検討する余地はないですか?
検討する余地はありますし、というか性質上の不可分債権で
あるということはNo.1でも述べたとおりです。
しかし、自動車引渡債権の免除をなしうるのは、
ABCのいずれか又は共同で、ということになります。
余談になりますが、Aだけが免除し、B,Cが免除しないという事例を
考えてみましょう。
不可分債権の免除は相対効なので、Aの免除はB,Cに無影響であって、
Dは75万円を請求できる一方、BまたはCに対しては、免除の効果もはかなく
自動車全体の給付をしなければなりません(25万円相当の備品をとりはずす
ことはできません)。
その後、DはAに対し不当利得(25万円と推定)の返還請求をすることになります。
ご親切にお答えいただきありがとうございます。
私もお礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
おかげさまですっきり理解することができました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
たぶん基本的な部分でつまづいていると思われますので、
異説や細かい部分は省略して回答します。
連帯債務の免除の絶対効規定の趣旨は、
求償の循環回避であると言われており、
逆に言うと、規定があろうがなかろうが
(無資力者の存在により事実上債権が満足されない
場合を除いて)最終的な金銭負担は同じ、
というのが一般的な理解であるかと思われます。
そこで、質問文をみますと、
連帯債務のところは理解されていると思われます
(厳密には「ABCは自動車を手にし」と言うべきですが)。
他方、不可分債務については、記述が怪しいと思います。
不可分債務については免除相対効であるので、求償が循環する。
つまり、
D→B 75万支払請求 : 認容
B→A 負担部分(仮に25万)求償請求 : 認容
A→B 25万不当利得返還請求 : 認容
ということになるのかと。
(なお、本件は金銭債務であり性質上の不可分債務では
ありえないので、契約書で「買主ABCの債務は不可分債務とする」等と
意思表示による不可分債務となる教室設例を考えざる得ません)。
さらに、不可分債権に関しては、
債権者多数の場合であり、本件では代金債権の債権者はDのみであって、
考える余地がない、と理解すれば足ると思われます
(蛇足ですが、自動車引渡請求権は性質上の不可分債権であり、
DはAにのみ弁済提供すれば履行遅滞の責めを免れたりします)。
この回答への補足
ありがとうございます。
一つお聞かせください。
今回のような事例では、代金債権を中心に考えるのでしょうか。
というのも、不可分債権も今回の事例であっても考える余地はあると思うのです。
車の引渡し債権を中心に考えれば、債権者多数で、不可分債権の場合を検討する余地はないですか?
問題の根源はここにあるとわかりました。
引き続き教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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