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こんなことって、出来るのでしょうか・・・・・って言うより出来ていましたが・・・・・

某大手通信系会社Uと、Aに対する使用料の口座引き落とし契約をして10数年たちます。
同社からは昨年、さらにBの使用を始め、Bの使用料は集金の契約とし、8月までは集金に来ていましたが・・・
9月、10月と集金が来ず、心配していました。

今朝、銀行に行って、ビックリです。
Bの契約の9月、10月の集金のはずの使用料が、Aの契約と一緒に(合算されて)、引き落とされていました。

このような引き落としの契約をした覚えはありませんので、U社に問い合わせたところ、
当社の手違いで・・・・の一点張りで、あたかも合法のように言われますが納得できません。

Aの契約のさい、口座登録がしてあり、ユニコードとなっていて、PC処理中に間違って入力し、このような事が起きた・・・・と,いとも簡単に言われるのですが・・・

私の知らない契約の引き落としが、いとも簡単に、いやぁ~、当社の手違いで・・・で済むものなんでしょうか?
そもそも、入力ミスだけでこんなことが起こりうることなのでしょうか・・・・
口座の登録があれば、ユニコードとやらで、契約書もなく別の引き落としが可能なのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

>ほんとに違法性はないのか



様々な法律・条令がありますが、今回のケースは法律等の規定外となります。そこまで細かく法律等で規制してしまうと、柔軟な取引が出来なくなってしまうからです。
そして、法律で決められていない細かいところまで両者の合意で規定するのが契約というものです。
ですから、法律には違反していないが、手集金での支払いというB契約には違反している、ということになります。
そして契約に違反した場合、民法で他者に損害を与えた場合に損害賠償義務が規定されていますので、通常は違約金等の損害賠償を要求します。
ですが、今回は実質的な損害が発生していない(慰謝料は損害賠償の一部)ため、損害賠償請求は無理であり、抗議・謝罪が妥当だと思われます。
それに対して、電話1本の謝罪でOKかどうかは、ご質問者さんのお気持ち次第です。納得出来なければ、さらに抗議する(営業妨害にならない程度で)か、通信会社を変更するか、でしょう。

契約とは違うことをされ腹立たしい気持ちは分かりますが、あまり執拗になってもいい結果とはならないと思います。怒り続けるのは精神的に良くありませんから、何らかの形で気分転換し、早く忘れることをお勧めします。(私なら抗議後他社に切り替えて、友人に愚痴って終わりですね)
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この回答へのお礼

ホントに、ホントにありがとうございました。
法律と契約の違い、よくわかりました。

営業用独占企業の通信設備のなので、A契約は変更する会社もなく、B契約も変更するには、すべての設備機器を買い換えなくてはならず、今の景気ではとても無理!!
長いお付き合い(20年!!)の会社で、このような納得のいかない事件がおきたことは、とても残念です。

口座落としの変更手続きのため、書類に印鑑をくれ、とのことですが、契約してない契約の変更ために印鑑が必要だなんて・・・・???更に納得がいかないのですがね・・・・

お礼日時:2003/11/06 08:26

>文句のひとつも言えないってことなのですか?



いえ、そういうことではありません。抗議・注意・謝罪要求をすることは当然であり、今後同様のミスを防ぐためにもすべきことです。
ただ、厳しく追及する、と仰られていましたので、謝罪を超える要求は無理でしょう、ということを言いたかっただけです。

この回答への補足

すいませんね、初めてのトラブルで、頭に来る・・・・というよりは、危機感と驚きと恐怖、そして、ちょっとした手落ち・・・と、軽く流される無責任さと、業界用語(エンコード)での責任転嫁、よくあるミスで・・・という正当化への言い訳に、いかっているわけで・・・・
金品を求めるものではありませんが、ほんとに違法性はないのか、合法的なミスでかる~く電話一本で許されるミスなのかを知りたかったわけで・・・・・

補足日時:2003/11/04 07:45
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>コレって、単なる契約違反だけなのでしょうか・・・?



厳密にはBについての契約違反だと思われますが、違約金の請求や支払額の返還を要求できるレベルではなく、軽微な請求ミスというレベルの問題だと思います。(口座引き落としではなくても手集金という形で料金を支払うことになり、ご質問者には損害が発生していませんので)
質問と回答がズレテいたらご容赦下さい・・・

>一般的に、エンコードがあれば、書類なしで引き落としが可能なのでしょううか?

ユニコードだけでは口座引き落としは出来ません。
#1でも書きましたが、契約書類はAについてのものが金融機関に提出済みであり、ご質問者がUからの請求について口座引き落とし承認済みになっているからこそ、A+BでもUは引き落とし出来るのです。
口座引き落とし依頼書を提出していない会社の場合には、勝手に引き落とし出来ません。
なお、ユニコードを銀行取引用の特殊なコードと誤解されているようですが、ユニコードとは記号・文字を世界共通のコードに置き換えただけのものです。
http://www.infonet.co.jp/apt/March/syllabus/book …
Uが内部処理上でユニコードを使用していたのか、銀行との取引でユニコードを使用していたのかは分かりませんが・・・

この回答への補足

度々ですみません。もうひとつ・・・。
寝耳に水で、あまりにもビックリのことで、パニックっています、見えない恐怖で・・・・
私が、A契約の口座引き落としを承認すると、A+Bの引き落としをされても、軽微な集金ミスで、よくある手違い・・・程度のことで、文句のひとつも言えないってことなのですか?
ユニコードに関しては、PC無知な者に対しての、単なるU社の言い逃れだとは思いますが・・・
怖いです、無防備すぎて・・・・

補足日時:2003/11/02 09:51
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 可能だと思います。


 BがUに債権譲渡したのではないでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございます。
ちょっと勘違いされてるかも・・・・
債権譲渡ではありません。
(債権譲渡通知も来ていませんし、前からの引き落とし先です)
No1さんのおっしゃるように、U社内の、AとBに対する個別の契約(口座引き落としと集金)を、勝手に合算して口座から引き落としたと言うことです。

PC操作ひとつでこのような契約の改ざんができ、引き落とされ、いとも簡単に手違いで・・・・ってことで片付けられる・・・・・許せないことです。
しかし、怖いことです。
こんなことがまかり通るなんて・・・

補足日時:2003/11/01 07:26
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可能でしょう。


Aの契約時に、引き落とし金融機関に口座引き落とし依頼書を提出していますよね。
その金融機関への依頼書は、Uからの請求額をご質問者の口座から支払ってくれというような内容になっています。(会社単位での引き落とし契約を銀行に依頼している訳です)
金融機関は、Uからの請求額が正しいのか間違っているのかは分からず、事務的に請求額を口座から引き落として支払うだけです。
UがAとBを合算して銀行に請求すれば、その請求額が引き落としされます。

Bの使用料を勝手に口座引き落とししたことについてはUの契約違反でしょうが、それは金融機関には関係ありません。

この回答への補足

もうひとつ教えてくださいな。
コレって、単なる契約違反だけなのでしょうか・・・?

一般的に、エンコードがあれば、書類なしで引き落としが可能なのでしょううか?
とても心配です。

補足日時:2003/11/01 12:52
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
U社の契約違反ですよね。きびしく追及します。
長年U社を信用してお付き合いしてきましたが、残念です。

しかし、契約書もなく、このようにPC操作ひとつで、いとも簡単に、契約を改ざんできるなんて・・・知らなかった・・・・・怖いことですよね・・・・
どこも、信頼なんて出来ませんね。うかつに口座落としなんて出来ませんね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/01 07:25

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