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横浜市に住んでいます。バツイチ子持ち(2人:5歳、2歳)です。

会社員なので、給料から市民税が天引きされていました。昨年離婚したのですが、今年の給料から市民税が引かれていません。横浜市のHPを見たところ、収入によって非課税になるようでしたが、非課税になる収入より高いはず(源泉徴収票の控除後の額で見たところ)で、基準がわかりません。

母子家庭だと計算方法が違ったりするのでしょうか。

今年は昨年より収入が多いため、来年度は市民税が引かれるのか、気になってしまいました。
(今年は保育料も無料になっているため)

お分かりになる方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#3です


 >私の平成22年度の給与は、支払金額が”256万円”、給与所得控除後の金額が”161万円”、所得控除の額の合計額が”182万円”です。特別寡婦で、扶養2人となっています
 ・支払金額(256万)-給与所得控除=161万(給与所得控除後の金額):所得(給与所得)
 ・所得から所得控除を行なうのですが、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」あと地震と住宅借入等の欄がありますがその合計額は33万位でしょうか
  上記の金額に、基礎控除(38万)扶養控除(38万×2)寡婦控除特別(35万):合計149万、を足した物が、「所得控除の額の合計額」になります
 ・所得(161万)-所得控除の合計額(182万)=-21万・・・-なので「源泉徴収税額」は0円になってると思いますが・・所得税は0円

 ・上記は所得税なので
  住民税は所得控除の金額が違いますので・・下記は一覧
http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html
 ・基礎控除(33万)扶養控除(33万×2)寡婦控除特別(30万)・・合計129万(所得税より20万少ない)
  所得(161万)-所得控除の合計額(162万)=-1万・・・-なので住民税(所得割・均等割)は0円になります
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

とてもわかりやすいので、もう少しお伺いしてもよいでしょうか。

毎月の給与明細から給与所得控除後の金額を算出するには、どのようにしたらよいのでしょうか。

上記の計算だと、今年度の収入見込みが162+125=287万円より低ければ住民税が0円になるということですよね?とても微妙なラインで気になっています・・・・。

お礼日時:2011/08/25 21:37

※質問が閉じられたと勘違いしていました。



均等割も非課税になるのは、「給与所得控除後の金額」(=給与所得金額=合計所得金額)が
・125万円以下の寡婦
・「35万円×本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数+21万円」以下
です(横浜市=生活保護1級地の場合)。

質問者の場合、
・前者には当てはまりません。
・後者の額は、35万円×3人+21万円=126万円だから当てはまりません。

質問者のおっしゃるとおり、住民税非課税世帯(均等割非課税)になる理由がないようですね。
※「給与所得金額-(住民税の)所得控除の合計」が0以下でも、均等割は非課税にならない。

考えられるのは、勤め先が給与支払報告書を出した先が横浜市ではなかった、ということではないかと……。
でも、保育料の算定のため、源泉徴収票を出したはずですよね? なのに非課税世帯扱いとは……?


〉毎月の給与明細から給与所得控除後の金額を算出するには、どのようにしたらよいのでしょうか。

明細の形式が企業によって違う上、手当が非課税になるかどうかの判断がありますので……。

「給与所得控除後の金額」が126万円以下とは、「支払金額」が206万円未満です。
「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を算出するには↓の自動計算が使えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

表形式だと、↓の7ページ(pdfでは8ページ目)以降
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …


明細に書かれた給与額のうち、非課税のもの、例えば一定の条件を満たす通勤手当は「収入」(源泉徴収票の「支払金額」)に数えません。
昨年の源泉徴収票と明細から、何が入り、何が入らないのかを探ってみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ベストアンサーに選ばせて頂いた回答のとおりなのかな?と思いました。
会社は大手の会社ですし、そんな間違いをするとは思えません。

自動計算のURL,ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/29 22:59

>会社員なので、給料から市民税が天引きされていました


 ・住民税の特別徴収(給与からの天引き)の期間は6月から翌年5月がその年度になるので
  2009年度の住民税が引かれていた物です・・今年の5月まで
>昨年離婚したのですが
 ・年末調整を会社でされたと思いますが
  その際、お子様二人の扶養控除、及び寡婦控除を新たにされていませんか
  それを行なった場合、所得控除の金額が前年より増えますから課税所得(税金を計算するときの元になる金額)が減ります
>今年の給料から市民税が引かれていません
 ・正確には今年の6月分の給与だと思いますが(6月から給与から引かれる住民税は昨年の収入が元になっています・・5月までは一昨年の収入です)
  昨年の年末調整により、非課税になったので住民税は引かれていないのだと思われますが

・横浜市hpより
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …

 課税所得金額…所得割の税率を乗じる対象となる所得= 収入金額 - 必要経費(給与収入は給与所得控除、年金収入は公的年金等控除)- 所得控除
 ・収入金額・・源泉徴収票の「支払金額」の事
 ・収入金額-必要経費(この場合は給与所得控除の事)・・源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の事(これを所得:給与所得と言います)
  所得控除・・下記の内容で該当する物を合計して上記の所得から引きます・・課税所得になります(この金額に住民税がかかります)
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …
  関係するのは、基礎控除、扶養控除、寡婦控除、社会保険料控除、生命保険料控除、等

・非課税の基準は下記を参照
http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …

この回答への補足

間違えました。

161-96-(その他生命保険等)ということでしょうか?

補足日時:2011/08/23 21:51
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の平成22年度の給与は、支払金額が”256万円”、給与所得控除後の金額が”161万円”、所得控除の額の合計額が”182万円”です。
特別寡婦で、扶養2人となっています。

所得控除については、教えて頂いたURLを見ると、特別寡婦控除で30万円、扶養控除で33万円×2=66万。
合計96万円ということでしょうか。

計算方法は、256-182-96-(その他生命保険等)ということでしょうか?

お礼日時:2011/08/23 21:42

・「今年の給料から」なのか、「今年度から(6月以降)」なのか?


・「横浜市のHPを見」て、どのように理解したのか?
・源泉徴収票のどこをみて判断したのか?(「控除後の額」とは、「給与所得控除後の金額」欄の金額? 「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」の金額? その他?)


平成22年において税法上の「寡婦」であり、その年の合計所得金額が125万円以下であるなら、23年度の住民税は非課税です。

給与以外に所得がないのなら、「合計所得金額」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」のことです。
※給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると204万4000円未満。

寡婦かどうかは、22年分の源泉徴収票に書いてあるはず。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今年度(6月)からです。
すみません、切り替えは6月からなのはわかってましたが、今年という書き方をしてしまいました。

横浜市のHPには、寡婦の場合、「前年の合計所得金額が125万円以下の人」とありました。
私の平成22年度の給与は、支払金額が”256万円”、給与所得控除後の金額が”161万円”です。
特別寡婦で、扶養2人となっています。

条件に当てはまらないようなのに、非課税になっている理由がわからず質問させて頂きました。

お礼日時:2011/08/23 21:32

市県民税は去年の収入によるんですが、去年はそれなりの収入ありましたか?


あと、一昨年は子どもの控除を元旦那でしてたけど、去年のうちに離婚しているので去年の控除はあなたの給与でやってると思われます。
また、寡婦だと通常の場合より控除が大きいのでそれも影響しているでしょう。

で、今年の収入が去年より多いとのことですが、その増えた額によっては、来年は課税されることになるとかと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別の方の回答に詳細に記載します。

お礼日時:2011/08/23 21:28

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