アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

結婚を考えていた彼女が強姦をされました。(言葉は言い過ぎかもしれません。でも他に言葉が見つからず、すいません。)

彼女は自分の家に一緒に暮らしていました。
そして彼女は自分の進める加圧トレーニング(スポーツジム)に通った帰りに、ふたりの共通の
知人に遭遇して「彼氏とうまくいってるか聞かれ」喧嘩中であったので、「別れたなど」をつぶやいたそうです。そうしたら、「好きだといわれ」、愚痴をする為に家までいってしまいました。
その後、強引にキスをされ、怖かったので最後までやらせてしまったとそうです。

そして、その日の夜に泣いて帰ってきました。
2人で警察も行きましたがこの場合は強姦は成立しないといわれ、
自分も彼女を許せず、怒ってしまいました。
その後、彼女も連絡がとれなくなり、自分の家に私物が放置されています。
私物は撤去していいものなのでしょうか?
また住所がわかれば、内容証明等で、期日を設定して勝手に捨てていいものでしょうか?

自分は精神化に通うほどボロボロになってしまいました。
かなり医者代がかさんでおります。
この場合、どちらにも慰謝料は請求できないものでしょうか?

A 回答 (7件)

#6です



>もう一つ聞きたいのが、内容証明送って
>期日までに連絡がない場合、捨ててもいいという承諾とみなし捨てます
>とかは駄目ですか??

法律上は、契約は「双方の同意」があって初めて成立します。
質問者さんのしようとしていることは、「期日までに連絡がない場合、捨ててもいいという承諾とみなし捨てます」という内容の契約を締結したいと、相手に対して申し込んでいるに過ぎません。

つまり、「連絡がない場合、所有権を放棄したものとみなす」という部分についても相手方の同意がなければ、上記契約が成立しません。
相手の同意もないのに、一方的に「自動同意」の契約を成立させることはできません。

上記の内容は法律的なものです。

通常、内容証明で取りに来るべきことを催促しているのに完全に無視するなどしているなら、所有権を放棄していると一般的には考えることもできるし、相手の責任が大きすぎますから、勝手に処分しても、警察沙汰や裁判沙汰になる可能性は極めて低いでしょう(ゼロとは言いきれませんが)。

話がずれますが、たまに「無断駐車は、罰金3万円いただきます」という張り紙を見かけることがありますが、これも「無断駐車した場合には、3万円を支払う」という契約の締結を促しているだけなので、無断駐車しても「無断駐車はしたが、その契約に同意していない!」、として争えます。
あくまで、「双方の同意」が必要であると言うことです。

この回答への補足

すっごいわかりやすくて、納得しました。
自分これで先に進めます~
ありがとうございました。

補足日時:2011/09/08 09:36
    • good
    • 0

実際立ち直っているのかどうかは別として、法律的な助言をしておきます。



1強姦罪について
まず、刑法上の強姦にはなりません。
なぜなら、常識かと思いますが、相手方が「同意」している場合には、強姦罪(刑法177条)は成立しないからです。

もちろん、ナイフを突きつけて無理矢理同意させたなどの暴行や脅迫を伴う犯罪行為を用いて同意させた場合は別です。

今回の事案では、どうやら「同意」があるものと考えられます。また、特別暴行や脅迫もなされていません。
従って、「強姦罪は同意があるため不成立」です。当然です。

後から、「やっぱり同意がなかったことにしたい!」などという勝手な言い訳は通用しません。自己責任です。

2私物の撤去
一般に勝手に私物を撤去すると、器物損壊罪に問われます(自力救済禁止の原理)。
法律的に最も正しい手段は、相手方に対して裁判を起こして撤去を求めること(所有権ないし第三者対抗力を持つ賃借権に基づく妨害排除請求権)であり、内容証明を勝手に送りつけただけでは、あとあと相手が裁判に訴えてきたときに負けます。
住所がわかっているなら、宅配便の配送料ぐらい負担して送ってあげたらいかがですか。

3慰謝料請求の可否
慰謝料請求ができるのは、基本的に何らかの法律違反によって損害を受けた場合に限られます。(民法709、710は違法を要素とします)
婚姻関係にあるならば、第三者と肉体関係を持つことは法律違反ですから、配偶者と相手方の両方に慰謝料請求をすることができます。
しかし、本件では、婚姻関係にありません。
そして、あなたの彼女も同意して第三者と関係を持つこと自体は、法律違反ではありません。
従って、何ら違法な行為はないですから基本的に慰謝料請求はできないでしょう。

失恋して鬱病になっても、フった彼女に慰謝料請求ができないことに似ています。
損害の拡大を招いたのは、質問者自身の自己責任です。

以上は、法律家の卵としての見解です。
専門家の弁護士に相談してみてもいいと思います。

この回答への補足

すごく助かりました。わかりやすかってです
こういうはっきりした回答まってました。
すっきりしました。どれも納得です。 
くやしいですけどね。

もう一つ聞きたいのが、内容証明送って
期日までに連絡がない場合、捨ててもいいという承諾とみなし捨てます
とかは駄目ですか??

ここだけ聞いて解決したいです(><

補足日時:2011/09/07 18:04
    • good
    • 0

2011年8月1日の質問者様の質問です。




http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6936021.html


他の回答者様達、この質問見てから回答した方がいいよ。

この回答への補足

別にかまいせんよ。
強姦された彼女のほうはちょっと前の話ですから…
ひきずってるだけですから8月の方あたらしい恋ですから。

masaaki509さん嫌がらせのつもりかも知れませんがかまいませんよ

補足日時:2011/09/07 15:30
    • good
    • 0

無理ですね。


「自分から家に行った」というケースでは怪我でも無い限り強姦罪は成立しません。

そして喧嘩したことはただの恋愛話であり
それが原因で病気になっても誰が悪いわけでもありません。

この回答への補足

そういうものですよね。。

彼女のものはお知らせすれば捨てていいんですかね。

補足日時:2011/09/07 14:59
    • good
    • 0

それは、相手は、しけいですよ。


怨み屋本舗を見ましたが、あの商売は、あった方が良いのかも。

この回答への補足

励ましありがとうございます。

日本の法律は…間違えている

まざまざと内容を聞いてしまったのでフラッシュバックして
毎回体調くずしてしまいますしね。

補足日時:2011/09/07 14:37
    • good
    • 0

あなたの所有する家にあなた以外の人の所有するものが放置してある場合、あなたはそれを撤去できる権利があります。


当然、期日を設定して勝手に捨てても構いません。

また、慰謝料はどちらにでも請求することができます。

彼女の私物を捨てる前にあなたは男として、人として大切な何かをとっくに捨ててしまっています。
それに気づく人と気づかない人がいますが、気づかない人はその事を言われてもわかりませんし、気づく人は言われなくてもわかる人です。

私なら、その男を半殺しにしますが、あなたはどうしてたのですか。

この回答への補足

慰謝料はどちらにでも請求できるんですか?

>男として、人として大切な何かをとっくに捨ててしまっています。

きっと本当に暴力のみで強姦されたなら違っていたでしょうけど
抵抗せず、ついていって怖かったからと抵抗しなかったのは…と考えると…
好きだといわれてついていった時点で、まず心が折れそうでした。
それでも彼女をやさしくしてましたが、警察に行けば内容もきけてしまい。
喧嘩してしまい。
その後の喧嘩のあと、彼女は俺からにげるようになったんでどうしようもありません。
人として何かを…?? 気づいてます。。大切な何か…捨てました。愛はもうないです。

>私なら、その男を半殺しにしますが、あなたはどうしてたのですか。
半殺しにしたいです。でも日本の法律はそれを許さないでしょ。
言葉で直接戦いました。名誉毀損といわれ鼻で笑われました。

警察も強姦はむずかしいといわれどうしようもあまりません。

はっきりいえば、法律がなければ殺したいです。でも法に従わざるをえません。

補足日時:2011/09/07 14:32
    • good
    • 0

お気持ちお察しします



慰謝料はムリでしょうねぇ
私物は一言お知らせして捨てればいいと思います

早く立直り新しい恋を探して頑張ってくださいね

この回答への補足

そうですか、慰謝料はとれそうにないですか。
反論ではなくて…

つぶやきですが
日本て何か間違えていますね。上手く強姦すれば相手は無罪でハッピーで
被害者はただただ損をするばかりですね…。


それは置いておいて、お知らせして捨てて大丈夫なのですね?
法的に大丈夫かな??
彼女のものが置いてあり引越しするのも邪魔だし保管するのも嫌だし

ご返事助かりました。

補足日時:2011/09/07 14:12
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!