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我家は公道に面していますが、その公道が狭いためセットバックしています。現在、そのセットバック部分の外側に(つまり公道内)に側溝があります。
このたび我家の隣地が開発されることになり、業者から、「市から、この開発のついでに、お宅の前の側溝をセットバック部分に作り直して道路を整備したいのだが、承諾してもらえるかには聞いて欲しいと言われた」と言ってきました。
どのみち、セットバック部分は公衆用道路となっているのだから構わない気がするのですが、今後我家の敷地内となっても側溝のメンテ等は市が負担してくれるのでしょうか。
市に確認すればいいことですが、今日は休日ですし、返事を急がされていることもあって、とりあえず一般的にどうなのか知りたくて質問しました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#2ですが、「道路使用承諾書」は、通常、市が管理する、公共下水・排水施設を、民地内に設置する場合に提出します。



「道路使用承諾書」の相手先が、市であれば以降の管理は市でやってくれます。
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この回答へのお礼

いろいろわかり、大変助かりました。再度のご回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2003/11/10 18:09

建築基準法42条2項道路の問題ですが、


原則として、後退部分は個人の所有地になるので、
所有者の管理になります。
しかし、法律で定められて道路にしたのに、管理までしなければなら無いのも変な話ですので、自治体によっては、役所で管理を行なう所もあります。

返事を急がされていても、役所に確認するまで、返事は待って貰うべきですね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。市によく確認してから返事します。厚かましいのですが、NO.1の補足に書きました道路使用承諾書につきましても何かご存知でしたら教えていただけると助かるのですが・・。とにかくご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/09 16:31

セットバック部分の所有権が市にあるのか、moominvalley


さんがお持ちなのかによって異なりますが、業者さんがそのような相談を持ちかけてきた、という事はmoominvalleyさんが現に所有されているのではないかと推測致します。
moominvalleyさんがご所有の儘であればmoominvalleyさんが、市に権利を譲渡、もしくは無償での貸与をなされているのであれば、市が管理する事になりますので、権利関係がどのようになっているのかをご確認ください。

この回答への補足

早速のご回答助かります。
ご推察の通り所有権は我が方にあります。今回の側溝の話がOKならば、市に対し「道路使用承諾書」(開発者に対しては「開発行為施工同意書」)を出してもらうことになるという話でした。
この承諾書と、Ulu_lunさんのおっしゃる無償で貸与ということは同じことでしょうか。もしわかりましたら、お教え下さい。

補足日時:2003/11/09 16:00
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2003/11/10 18:10

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