
主人の公然わいせつ罪についてお世話になっています。
以前の質問を見ていただけると幸いです。
20日に逮捕され祝日なども挟み未だ面会には行けていません。国選弁護士に相談するというお知恵を頂いて自分でも調べてみたのですがイマイチ把握出来ませんでしたのでお聞かせ下さい。
1)多分、今、拘留中で取り調べを受けています。国選弁護士は今から頼む事は出来ますか。
また、私・妻から頼む事は出来ますか。もし出来る場合でも月曜の面会まで待って主人に聞いてからの方が良いのでしょうか。
2)50万も貯金がない場合は国選弁護士が利用出来るとの事ですがどう、それを証明すれば良いですか。
3)刑事事件で国選弁護士が利用出来るのならば何故、高額なお金を払ってでも私選弁護士をつける方がみえるのですか。国選弁護士と私選弁護士の違いはあるのでしょうか。
4)10日+10日の拘留期間は国選弁護士に頼んだとしても在宅取り調べにはもっていく事は出来ないでしょうか。
1ヶ月は仕事が出来ないと思った方がよいのでしょうか。
分かる範囲で構いません。お知恵をかして下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
国選弁護人は、勾留中の被疑者が今は留置されていますから、担当捜査員に国選弁護人を付けてくださいと要求しないとなりません。
>2)50万も貯金がない場合は国選弁護士が利用出来るとの事ですがどう、それを証明すれば良いですか。
これは、本人の申告で十分です。
>3)刑事事件で国選弁護士が利用出来るのならば何故、高額なお金を払ってでも私選弁護士をつける方がみえるので
>すか。国選弁護士と私選弁護士の違いはあるのでしょうか。
確かに、私選は動きが違います。
微妙な事案の場合は、私選がいいのですが、そうでない場合は国選弁護人で十分でしょう。
>4)10日+10日の拘留期間は国選弁護士に頼んだとしても在宅取り調べにはもっていく事は出来ないでしょうか。
前回回答しましたが、この程度では通常は勾留まではしません。
ですが、事実は勾留されていますから、「余罪」「否認」があるので身柄が勾留されていると考えられます。
>1ヶ月は仕事が出来ないと思った方がよいのでしょうか。
このままで、起訴されれば2か月程度は拘置所に収監される可能性があります。
まず、生活ですが市役所の福祉課に相談して「生活保護申請」をしてください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
先ほど弁護士(私はお願いしていませんので国選の方)から電話があり罰金になる可能性が高いと言われました。主人は10代の頃少年院に入った事があるようで厳重注意で終わらず拘留されたのかなと言っていました。成人して結婚して7年になりますが真面目に一度も仕事を休む事なく一生懸命やってきました。前科がついてしまうと聞いてショックです。十代の頃に悪い事をしてきたが為に酔って裸になって寝ていた公然わいせつで前科持ちになるしかないのでしょうか。
yamato1208さん、数ヶ月前に家を購入しました。車も古いですがあります。私たちでも生活保護を受ける事できるのでしょうか。
どうぞもう一度お知恵をかして下さい。
No.1
- 回答日時:
1)日本語の読み方になるけど・・・国が選任(して経費を負担)するから国選弁護人。
>国選弁護士は今から頼む事は出来ますか。
原則として、起訴後に弁護士会のリストの順に割り当てられる。
個人で依頼するコトはできない。
>私・妻から頼む事は出来ますか。
言うまでもなく、不可能。
一定以上の犯罪には逮捕時点から国選弁護人が付くこともあるが、公然わいせつは対象外。
2)厳格な証明まで要求されていない。
3)一言で言えば「ボランティアにどこまで期待できるか」ということ。
人にもよるけど、国選弁護人の仕事は「逮捕や訴訟の手続きに違反がないか」を監視する程度。選任時と起訴直後の接見2回だけで公判になるケースも少なくない。
被疑者・被告人に有利な証拠収集など、依頼して動いて貰うためには費用負担が必要なのは常識。
国選弁護人に「別途経費を払うから動いて欲しい」と言っても通じない(ウラ技的な技法を使う犯罪組織関係者も存在するが、ココでは触れない)。
4)外部の病院で専門治療を受ける必要が生じたなど、余程特殊な事情が無い限り不可能。
あ、ワタシが前回の回答で説明してBAを貰ったのは”弁護士会”で行っている「当番弁護士制度」についてであって、都合良く「国選弁護士」に読み替えようとしても意味はない。
sasakikさん、今回も回答頂きありがとうございます。当番弁護士と国選弁護士の違いは分かりました。お知恵下さってありがとうございます。羨ましいです。
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