プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつもご回答いただき、ありがとうございます。

テレビ番組やショッピングチャンネルで街頭インタビューをしている場面を良く見かけます。

インタビューされている人はいいのですが(許可を得ていると思いますので)、その後ろを
歩いている人などの顔が映っていることもあると思います。

それは法律的に問題はないのでしょうか?

例えば、旅行に行った際にプライベート用で撮影した動画に、知らない人が映っていても問題は
ないと思うのですが、テレビやホームページというもので、「赤の他人」の顔を露出するのはどうな
のでしょうか?

それに、「赤の他人」が映っている個人用の動画でも、Youtubeなどにアップロードしたら問題ない
のでしょうか?

「映ったら嫌だ!」というわけではなく、ちょっとした疑問です(^^;)
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

肖像権は「姿を写した物に商品価値が生じる人」の権利で一般人にはありません




公共の場所を撮影するのは問題ないとされていますので
道路や風景で写り込んだ人はいちいち許可を取らなくても大丈夫です
ただテレビ局独自の基準で「許可を取ること」
など決めている所はあるかもしれませんね

公共の場所でよく勘違いされるのは、電車内などです
電車内などは電車の会社に許可を得ないといけません
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追記。



事情により撮影を告知できず、大多数が映り込んで個々に承諾が取れない場合、全身にボカシやモザイクを入れるなど、個人が特定できず肖像権が主張できない状態にすれば、放送できます。
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通行人にも肖像権はありますから、報道機関に限らず、撮影して放送する場合、映り込んでいる人から承諾を得るのが原則です。



映り込んだのが少人数の場合は、本人の承諾を得ます。

広い場所で撮影し、大多数の人が映り込む場合、全員から承諾を得るのは不可能なので、撮影前に「撮影します」と告知したり、撮影中の看板を出して、それを承諾に代えます。

告知したり看板を掲示したにも関わらず、退去しないで映り込む場所に居ると言う事は「映っても構わない」って事ですからね。映りたくなければ「カメラの前に出なければ良い」のです。

ああいう場面で、後ろに映ってる通行人は「映っても構わないと思って、後ろを通っている」のです。

映されたら困るって人は、カメラの後ろを通るなど、映り込まない場所に迂回して通行しています。

YouTubeでも何でも、通行人の承諾を得ないで放送しちゃうと、肖像権などで問題になります。
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