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台風や豪雨のときの報道に地元の人がよくTVに写ります。目元をぼかしてあることもありますが、個人を特定できるような鮮明度の画像のときもあります。
あれって、たまたま映った人に了承を得ているのでしょうか? それとも了承なしなんでしょうか?インタビューなどは、本人に写ることが分かるので問題ないとは思いますが、たまたまそこを歩いている人が映るのは???です。
肖像権云々というつもりはありませんが、ふと疑問に思ったので質問しています。
業界関係者の方、実情を教えてください。

A 回答 (5件)

私事ながら、15年ほど前に珍しく雪が降った日に朝出勤する為、


傘をさして街中を歩いている自分の姿を地元TV局のニュースで
流れているのを帰宅後に夕方のテレビを見ていて発見しました。

傘で顔は映っていませんでしたが、場所は自分の出勤時のコース
であり、服装やマフラーの様子から間違いなく自分だと気付きま
した。
ニュース内容は「今日は朝から雪が降っていて歩行者の皆さんも
傘をさして寒そうに歩いていました」といった内容でした。

どうやら道路の反対側から撮影されていたようですが、映された
自分には全く何ら確認もなく放送されていました。

盗撮みたいなものですね。
私自身は別段放送されて困ることもなかったですが、中には勝手に
撮影されたら困る人もいるのではないでしょうか。
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道路とかパブリックな場所にいる人は肖像権だかプライバシー権を主張できない、みたいな判例があった気がします



現場のカメラマンたちにその知識があるかは謎ですw
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今は視聴者の動画をTV局に投稿する仕組みも有ります


当然ながら加工はしていません

安倍元首相殺害直後でも背後に現地の爺さんがハッキリ写ってて、本来はココに警察官数人いてもおかしくないw
「TVニュースの動画に地元の人が映るのは」の回答画像3
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そして例え裁判になったとしても


余程悪意を持って特定の人物を注視しするような写し方でもしない限り

『公共の利益を上回るほどの侵害損害は認められない』
という事で訴えが却下されることになるのが目に見えます

気象災害の状況を伝える->それにより避難等々の判断を行う
という公共の利益を重視されます
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肖像権というのは財産権と人格権なので、肖像に金銭価値があり、人格を貶める濫用をされないと権利主張できないのです。


そして親告罪なので、権利侵害された当人が直接権利侵害者を訴え出ないと成立しません。
たまたま映った人は風景の一部であって、個人が特定できようと、その人の財産権も人格権も侵害しません。
風で煽られスカートが捲れたとか、不倫現場が偶然撮られたとかは人格権を侵害されているので訴え出ることはできますが、当事者がテレビ局に直接訴え出ない限りは肖像権侵害は成立しません。
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