今現在1年4か月付き合っていた彼女と大喧嘩になり、
「僕に暴力を振るわれた」と彼女が警察に訴えて、慰謝料を請求してくるらしいのですが、
これだけ色々私も被害を受けているのに、慰謝料を払わないといけないのでしょうか?
彼女との喧嘩上、したことされたことを下記に記述します。
今年の三月頃、今から約7か月前から、おれと一緒に住んでいる弟にも迷惑がかかるから、
おれの家に上がって来ないでくださいと、おれの親が言ってんのに、「メール返してくれへんから」と
言って何度もおれの家に上がりこんでくる。
ある日、口喧嘩になって、すぐ彼女が包丁持って自殺しようとする。
それを止めるために包丁を振り落とそうとして、包丁持ってる手をはたいたら、それを暴力を
振るわれたといって思いっきり殴り返してきた。
それを三回くらい繰り返しになって、こちらもブチ切れて、「いい加減にしろやこらぁ!」
と言って胸ぐらつかみ、少し力を入れて蹴った。
そしたらたまたま彼女のお腹に当たってしまい、そしたらまた思いっきり殴られた。
その後必死で謝った。
このようにこちらは、彼女の自殺行為を止めるために、必死で包丁持ってるゆうかと戦った。
そのことが原因で、おれの腕等から血が出て、彼女の体中にあざがたくさんできた。
そのことで、暴力を受けたと、警察に言って慰謝料を請求してくるらしいのです。
私が思うに、もしこのまま彼女が本当に自殺などしていたら、相手側の親は相当悲しんだ
ハズですし、その行為を止めるために戦った私は、逆に感謝されてもおかしくないと
思うのですが・・・。
このように彼女が家に来るからおれが迷惑やから帰ってくれと言っただけで怒って包丁持って
閉じこもられる事は数えきれないくらいされました。
またある日喧嘩になって、トイレに閉じこもられるからこちらは何も止めることができず、
迷惑だから早く帰ってほしいがために、トイレの前で「早よ出てこいや!」とか
「いい加減にしろよこら」と言った。
しかしそのまま出てこなかったので、おれは彼女の事を無視してたら、トイレットペーパーの芯に火を
付けられた。だからそれに対してまたおれが怒って、「出てこい」と言って、やっと出てきてもらい
、彼女に謝られたが、謝ってる彼女に「早く帰ってくれ」と言いながら、軽く蹴った。
それでも一向に帰ってくれなかったので、また無視して違うことをしていたら、また
トイレに閉じこもり、ライターで家のトイレのカーペットに火を付けられ、トイレの一部にも
火を付けられ、焼かれた。証拠写真もあります。
このように暴力を振ろうなど微塵にも思っていなかったのに、彼女が勝手に
「出てきたらまた暴力振るわれるから、おれから逃げる為に、トイレで火をつけて、
二酸化炭素中毒で死のうとした」と、彼女の親に嘘を言っていた
また包丁を隠したとしても、カッターやはさみや剃刀を持ってきて、自分の手を切ろうとしたり、
自分のお腹にはさみを刺そうとした。それを止めるためにまた喧嘩になり、彼女の手を
はたいたら、また「暴力振るわれた」と言って仕返しされた。
またある日、喧嘩になって、彼女の居る自分の家に帰りたくないから、「もう家帰ってきたくない」と
言ったら、どこも行けないようにおれの財布を隠されたりした。それでバイト先の方々に、バイト先で
無くなったと言ってしまい、大変な迷惑をかけてしまった。
またある日喧嘩になって、おれが家から出ていこうとすると、包丁を持ってきて、おれに向けてきた。
そして「出ていくんやったら刺す」と言われた。
それでも逃げようとすると、包丁を振り回され、何回かおれの腕や手をかすった。
また出ていこうとするおれの服などを引っ張られ、服などが激しく破れた。
また彼女と喧嘩になって、彼女がおれの家に来ておれの財布を盗って、そのまま彼女がバイトへ
行こうとしたために、おれが財布を返してもらうために、彼女のかばんを引っ張って
止めようとしたら、彼女のかばんがちぎれてしまった。
でもおれは財布を持って行かれそうになったから、財布の中には二万ほど入っていたから、
そのお金が盗られないようにするためと、財布がなかったら色々困るために、彼女の
かばんを引っ張った。
また彼女と大喧嘩したとき、確かに彼女に少し力を入れて殴ってしまった。でもそれは、喧嘩に
なって、おれのケータイを折られたり、おれのパソコンを叩かれたり、パソコンのマウスで、
マウスの線の跡形ができるくらい思いっきりおれの足にぶつけられたから、殴り返した。
しかも殴り返したといっても、おれは三回ほど殴られて、一回仕返してたくらいで、
おれが先に、何もされてないのに殴ったことは絶対に一度も無かった。
またある日喧嘩になって、また彼女が包丁を取り出してきて、おれはまたそれを
止めようとして、彼女の手を抑え、包丁を足で踏んで止めようとしたら、包丁が折れてしまった。
また、10月6日 01時頃に起こった事を書きます。
おれは彼女に預けてた19万円と、おれの家の鍵を取り返すために、バイトが終わってから
おれは彼女の家に行った。
そしたら、おれはすぐ返してもらったら家に帰ろうとしていたのに、「最後の夜くらい一緒に居たい」
と言われ、鍵も返してもらえず、嫌になって出ていこうと玄関の方へ逃げると、追いかけられてドアの
鍵を閉められ、出ていけないようにされて、また包丁を持たれ、おれの目の前で自殺しようとした。
おれはそれを三回ほど止めた。
でもまだしつこく死のうとするから、おれはまた家から出ていこうとした。
でやっとゴタゴタが終わり、おれが彼女から逃げる為に、いきなり家から飛び出したら、
彼女が追いかけてきて、勝手に階段で滑りこけて、勝手に頭を打っていた。
で、まだお金を返してもらって居なかったから、もう一回家に戻った。
それでも返してもらえず、次は、「一時間だけ二人で一緒に過ごしたら返す」と言われたので、
一時間だけ一緒に居た。
そしたら勝手に人のケータイを見られ、ケータイの電池とチップを隠され、また出ていけないように
された。
でもおれが出ていこうとして制服を着てかばんを持って出ていこうとした。
そしたらまたかばんを引っ張られ、制服を引っ張られ、ズボンを引っ張られて、ズボンが
激しく破られた。彼女に引っ張られたために。
それでブチ切れて、彼女をベッドに押し倒し、押さえつけて「いい加減にしろよ」と怒鳴った。
そして家を出たが、まだお金を返してもらって居なかったので、「お金だけ返して」
と言って、部屋に入ろうとしたら、鍵を閉められ、無視された。
それでインターフォンを何回も鳴らした。
それでやっと彼女の家に入らせてもらい、最終的には一時的に仲直りをして、お金を返してもらった。
このように、おれはゆうかに一切手を出していなかったのに、「またおれに殴られた」
と相手の親に嘘をつかれた。
以上のように僕が殴った、蹴ったの暴力行為をしてしまったのは、ほとんどこのような
理由があったためであり、何もされてないのに彼女を殴ったなんて一度も無かったのです。
それでも慰謝料を請求されたら、支払わなければいけないのでしょうか??
長文、また大変お見づらい乱文となってしまいまして、本当に申し訳御座いません。
ここまで読んで下さって有難う御座います。
優しい回答、厳しい回答、このような事に詳しい方々の回答、たくさんの回答を
心よりお待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>しかしこちらも、家を焼かれそうになったり、物を壊されたり、何度も包丁を向けられているので、そ
>の被害などは通用しないのでしょうか?
ですから、その被害を証明することが必要となります。
彼女が、診断書という証明証拠を警察に提出するように、相談者の側でも彼女のしたことを証拠や証人で証明しないと通用しないでしょう。
仮に、彼女がこれまでの行為を警察に認めれば、それは自供ということになりますが、それが正直期待できることではありません。
暴力行為は、診断書があれば警察は事情聴取をして、不自然な内容がないと受理して捜査をします。
わかりました!回答有難うございました!!
私側には、その現場を多少なりとも見ていた弟という
証人が居るので、弟に証人になってもらうつもりです。
最後の戦いへ行ってまいります。
本当に回答有難うございました!!!
No.5
- 回答日時:
他人の生命・身体を守るために緊急やむえずにやった行為については、緊急避難・正当防衛(民法720条1項2項、刑法36条37条)として法律上の責任が発生しません。
注意して欲しいのは、
「他人の生命・身体を守るために」
「緊急やむえずにやった行為」
のみです。
「後日、彼女の親に嘘を言っていた」だとか、「別の日に財布を隠された」だなんてのは、緊急性がないので一切無関係です。
上記文章を、
1「~~~という情況があり」
2「~~の身体が緊急に危険になったので」
3「~~という行為を行うことにより」
4「その危険を回避した」
という書き方で書き直してください。
No.2
- 回答日時:
相手がキミに何かした後だとしても殴って怪我させたら傷害罪。
文章を読む限りでは殴っていい理由にはならない。
喧嘩になって殴られて、殴り返したら両者が傷害罪になるわけ。
しかし慰謝料は警察とは関係無い民事であってキミの被害と相殺することも出来るから、
証拠を持って「このときこのぐらい被害を受けた」って主張すればいい。
成る程。やはり両者が傷害罪なるんですね。
あと女の子に暴力を振るうこと自体、犯罪行為だと聞きました。
しかし私も彼女に殴られていたのですが、
女の子やから許される等、そうゆう差別をされることもあるのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
診断書を、病院でもらって警察に告訴をされれば暴行罪ということになります。
(暴行)
第二百八条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
正直、相談者は如何なる理由でも暴力行為が犯罪となることを知ってください。
内容から判断すれば、暴行罪となる内容がかなり含まれています。
彼女が、これを警察に告訴すれば警察は暴行罪での捜査着手をするでしょう。
その時に、相談者の主張を証明できる何らかの証拠・証人がいないと主張は認められる可能性は低くなります。
当然、これを理由として慰謝料請求を訴訟でされれば、少ない金額ですが認められる可能性はあります。
少し疑問ですが、相談者と彼女は未成年者でしょうか?
その場合は、告訴・民事裁判・示談は単独ではできません。
親権者が同意しているか、親権者が代わりに対応しないとなりません。
回答有難うございます。
確かに私は何度も、仕返し等して、彼女に暴力を振るってしまいました。
しかしこちらも、家を焼かれそうになったり、物を壊されたり、何度も包丁を
向けられているので、その被害などは通用しないのでしょうか?
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