私はある一般財団法人の設立時から、代表理事にたのまれて監事になっております。いとこは評議員です。
初めは平和に問題なく、財団運営にかかわっていました。ここ半年の間、代表理事が一人で権威を振りかざすようになり、勝手に理事を解任したり、評議員を増やしたりしております。無断で登記までしてしまいました。(まさかこんなことになるには!平和な時に定款を手にいれておけばよかった!)
定款、議事録、会計報告書を見せてもくれません。これではこのまま評議員や監事でいることが不安です。辞任することはできますが、会員に友人が多数いるので、できれば全うな財団運営に直したいと思っております。
評議員3名中2人は味方なので、多分議事録は事実と違うことが書かれている可能性が高いです。
こんな状態なので、内部だけで代表理事に反省を求めるのは難しいです。
多分、何らかの公的機関から圧力がないと、代表理事はそのまま勝手を続けることでしょう。
1.なにか法的に代表理事の横暴(勝手に手続きをふまずに決議)を修正したり、民事でも刑事でも罰することはできないでしょうか。
2.もし訴えるとすると、訴訟費用や弁護士費用、交通費、滞在費等は財団に請求できますか?
勝っても、負けても、私個人の経済的メリットはありません。
3.自分の住所と財団の住所が離れているのですが、自分の住所の管轄の裁判所で裁判できますか?
今なにから行動したらよいのか、困っております。
どうか宜しくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
毎年1回は社員総会しなければならないですが、それは守られていますか ?
(一般社団法人に関する法律36条)
社員名簿は必ずあるはずですから、全員に通知ができるはずです。(同法31条)
通知をしないで総会はできないです。(無効だとする規定はありませんが、訴えにより無効と思われます。)
総会の議事録も閲覧請求があれば、閲覧でも写しでも拒むことはできないです。(同法57条)
などなどで、横暴を批判する前に、法律が守られているか否かを確認し、間違いなどあれば、その点を追求してはどうでしよう。
なお、無効の確認訴訟等は、その法人の「主たる事務所」を管轄する地方裁判所です。(同法270条)
また、理事が任務に背く行為をすれば7年以下の懲役か500万円以下の罰金です。(同法334条)
この回答への補足
ありがとうございます。
一般財団法人の場合、社員は評議員、理事、監事全員ということですか?
代表理事が皆の委任状(「代表理事に一任する」という文言の委任状)を集めて、総会の代わりにしております。
私や一部の評議員は提出しておりませんが、今回の登記がなされました。
閲覧請求をして、代表理事に拒否された場合、どのように訴えればよろしいのでしょうか?
代表理事が何も資料(定款・議事録・会計報告)をわたして下さらないので、どの点で何をどこに(裁判所か、警察か)訴えればよいのかがわからないのです。
法律を代表理事に守っていただくための手段を探しております。
宜しくお力を貸してください。お願いいたします。
No.1
- 回答日時:
ネット上での法律相談の常として,記された相談内容が限定されてしまうので,やや一般的な回答となってしまうことを了解ください。
以下条文は,特記ない限り「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を指します。1.なにか法的に代表理事の横暴(勝手に手続きをふまずに決議)を修正したり、民事でも刑事でも罰することはできないでしょうか。もし訴えるとすると、訴訟費用や弁護士費用、交通費、滞在費等は財団に請求できますか?勝っても、負けても、私個人の経済的メリットはありません。
(1) 監事は,理事が法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし,又はこれらの行為をするおそれがある場合において,当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができます。裁判所が仮処分をもって理事に対し、その行為をやめることを命ずるときでも,民事保全法の特例として,監事は担保を立てる必要はありません。 (197条,103条)。
(2) 理事長の行為によって,法人に財産的な損害が生じている場合,「理事、監事又は会計監査人(以下この款及び第三百一条第二項第十一号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般財団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負」います(198条,111条1項)から,法人は理事長に対して損害賠償請求ができますが,監事はその訴訟において会社を代表します(197条,104条1項)。
「もし訴えるとすると、訴訟費用や弁護士費用、交通費、滞在費等は財団に請求できますか?。」とのご心配ですが,個人としてではなく法人の一機関として提訴すればよいわけです。なお,「勝っても、負けても、私個人の経済的メリットはありません」ということならば,個人としては訴えの利益がなく,提訴しても却下されます。
(3) 理事長が,たとえば登記のためにありもしない議事録を作成したりして行使していれば,「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した」り,「他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した」ことになり,私文書偽造(刑法159条)(さらには偽造私文書行使(刑法161条))に該当します。
2 自分の住所と財団の住所が離れているのですが、自分の住所の管轄の裁判所で裁判できますか?
上記のとおり監事として提訴する場合,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に特段の規定はないので,民事訴訟法の規定に従うことになります。よって,被告たる理事長の住所(民事訴訟法4条1項2項)か,法人の住所(民事訴訟法5条1号,民法484条参照)になります。原告は監事さんではなく一般財団法人であることからも,監事たる質問者様の住所地が管轄になることは原則としてありませんが,合意管轄(民事訴訟法11条1項)や応訴管轄(民事訴訟法12条)として質問者様の住所地が管轄になることもあります。
※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律:http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO048.html
※刑法:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.17
※民事訴訟法:http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
丁寧なご回答ありがとうございます。ずいぶん頭の中が整理されてきました。
1.(1)『当該行為によって当該監事設置一般社団法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは』とありますが、『著しい損害』というのは、どのような事でしょうか。定義や判例等、『著しい』の程度がわかると助かります。
何せ自治ではなく、独裁なので、法人内の透明性がなく、代表理事が不正をやっていても見えない状態なのです。
また、会計は代表理事一人が取り仕切っている状態です。
つまり、費用を請求する先が、代表理事なのです。
今回、回答いただき、誠に感謝しております。
ありがとうございました。
上記の件、よろしくお願いいたします。
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