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この度、会社の土地を一部売却をしましたので、
その売却した部分の抵当権を抜く手続きと。
同時に、残った土地に倉庫を建てましたので、
この倉庫に抵当を付けます。

しかし、この一部売却し残った土地の上には、
以前から建っている建物(抵当権設定済)が2つあり、
ひとつは、会社所有・もうひとつは、A氏(個人)所有です。

このような条件の中で、
銀行から頂く書類以外で、
どのような書類を揃えばいいのでしょうか?

この、登記は、会社から依頼受け、
全くの素人のその会社の従業員の私が行います。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「抵当権を抜く手続き」と言いますが、抵当権者の承諾がないと抵当権抹消登記はできないです。


また「倉庫に抵当を付けます。」と言うことも同様です。
抵当権者の承諾が得られたとすれば、倉庫の抵当権設定登記がありますので、通常は銀行指定の司法書士が代理しますので、その時、抹消登記も含めて同司法書士に依頼すべきです。
銀行は「全くの素人のその会社の従業員の私が行います。」と言っても、それを許すわけがないです。

この回答への補足

言葉足らずで、申し訳ございません。

銀行さんとのやり取りは、もう終わっていまして、
先方の書類は、もうすぐ、届く予定です。

私が、財務の責任者なので、
銀行さんに、私が登記を行うことも、
了承済みなのです。

当然、司法書士さんにお願いしたほうがいいのは、
わかっていますが・・・。

これは、オーナー社長の指示なので・・・。

みなさまに、お教え願いたいと思っています。

よろしくお願いします。

補足日時:2011/10/19 08:38
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