プロが教えるわが家の防犯対策術!

自営業で国民健康保険、国民年金保険に加入している家族です。自営業主は主人の母で、同居しています。専従者は主人だけで私は最近、パート勤めをはじめました。以前私がアルバイトをしていたとき、毎月の収入が15万円前後あり、翌年の国民健康保険料がとても高額になってしまいました。今度はそんなことのないようにしたいと思いご相談します。

○ 主人の年間所得は400万円以下です。母の所得を足しても500万円以下だと思います。

*平成16年度に制度が改正されたときの、所得税の配偶者控除や、配偶者特別控除というのは健康保険や年金保険の種類(国保or社保 国民年金or厚生年金)は関係ないのでしょうか。

*国民健康保険の保険料を上げないためには、私の年間所得をいくらまでにしたら良いのでしょうか。

以上の件について、教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.一つ目のご質問について


まず、健康保険の保険料はその健康保険により仕組みが大きく異なります。国民健康保険以外の健康保険では通常収入に対して保険料か決まる方式のため、税金の配偶者控除や特別控除は一切関係ありません。

国民健康保険料は世帯全員の所得で保険料が決まる所得割というものがあります。
この所得割の算出方法は各自治体により異なっており、ご質問者の場合にどうなのかはわかりません。
ただ大きく分けて、2つの方式があります。

a)所得に対して課税する方式
b)住民税又は市町村税の課税額に対して課税する方式

aの場合は税金の控除である配偶者控除や配偶者特別控除は関係しません。

bの場合は大きく関係しますのでbの場合について説明します。

ご主人が配偶者控除33万円を受けられる条件はご質問者のパート収入が103万円以下の場合です。
ご主人が配偶者特別控除33万円を受けられる条件は複雑になっています。
まずご質問者のパート収入が年間75万円以上でだんだん減額されていき、最終的に103万円で0円となります(これを以後前半部分の特別控除と仮に呼びます)
で103万円以降になるとまた38万円に復活して141万円以上で0円となり一切控除はなくなります(これを後半部分の特別控除と呼びましょう)。
つまりご質問者が国保保険料を最低額に抑えるためにはパート収入が75万円未満である必要があります。

ただご質問者の収入が約100万円(住民税課税最低限度額)を超えなければご質問者自身に対しては税金は課税されませんので国保料はご主人の税金の上昇分のみとなります。

来年からは上記のうち「前半部分の特別控除」がなくなりますので、約100万円未満であれば国保料は最低額となります。(103万円以下であれば配偶者控除は受けられますが、ご質問者自身に課税される住民税が約100万円で課税が始まるため)
なお約100万円としているのは自治体により課税の開始点が微妙に異なるためです。

2番目のご質問について。

国保の所得割の方式がbの税額方式の場合についてはすでにご説明したとおり、今年は75万円未満であれば最低金額となり、来年からは約100万円以下が最低金額となります。

aの場合については、ご質問者の所得が0円であればよいことになります。これはご質問者の収入が65万円以下の場合に、給与所得者控除65万円を差し引くと0円となりますので、国保の保険料を最低額にするには65万円以下である必要があります。それ以上となると所得が発生します。

なお、自治体によってはこの所得に対して更に控除を認めているところもありますので実際の金額は65万円を超えることもありますが、これはその役所に聞かないとわかりません。

では。
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この回答へのお礼

mickjey2さん、とても丁寧なお返事ありがとうございました。何度も読ませていただいて、知識として覚えておきたいと思います。各自治体によっての違いについては、役所に問い合わせて調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/18 20:51

国民健康保険は、加入者全員の前年の所得を基に保険料率を掛けて保険料を計算し、それに均等割・家族割・資産割等を加算して決定されます。


なお、市の国保の財政状況により、保険料率や加算される項目が違います。

又、来年から配偶者特別控除が改正になり、今まで給与の年間収入が103万円以下の場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除がなくなります。
年収が103万円を超えて141万円までの場合に、所得に応じて控除されていた、5万円から最高38万円までの配偶者特別控除は継続されます。
配偶者控除に変更は有りません。

いずれにしても、全員の所得を基に計算されますから、収入が増えれば国保の保険料は高くなりますが、収入の増えた分以上に高くなることは有りません。

又、国民年金は収入に関係なく、月額13300円です。

社会保険に加入している場合は、収入が増えれば社会保険料(健康保険・厚生年金)は高くなります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさんお返事ありがとうございました。家族全員の所得を基に・・・そうなんですよね。情けないことに結婚して13年にもなるのに私は我が家の所得を知りません。もう少し調べてみます。

お礼日時:2003/11/18 20:45

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