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今調停中ですが まだ金額は全然決まってません


相手の所得は360万ほどという事で 独身です

私は障害基礎年金1級の年金暮らしです

この障害年金は収入にならないという事ですが

今年下の子も障害2級になり障害児扶養手当2級を貰う通知がきたばかりです

この手当ても収入にならないという事ですが

母子で3人で暮らしてますが

たとえば付き7万~8万養育費として相手から貰った場合

わたしは今非課税ですが どう変わりますか?

教えてください よろしくjお願いします

慰謝料として貰えば収入とならなかったそうですが

調停なので養育費となると思いますので

よろしくお願いします

A 回答 (1件)

>養育費を貰うと8割が所得になるという事ですが…


いいえ。
税法上の所得にはなりません。
つまり、課税されることはありません。
「8割が所得になる」というのは、児童扶養手当(母子家庭がもらえる手当)です。
児童扶養手当には所得制限があり、養育費の8割はその所得になるということです。

>たとえば付き7万~8万養育費として相手から貰った場合わたしは今非課税ですが どう変わりますか?
変わりません。
前に書いたとおりです。
なお、その額なら、それ以外に所得(障害者年金や障害児扶養手当は除く)がなければ、母子の手当も所得制限にかからずもらえます。
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この回答へのお礼

素早いお返事ありがとうございます。
扶養手当は年金に子の加算と書いて居たので、心配になりました。

大変参考になりました。

ありがとうございます

お礼日時:2014/06/06 08:01

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