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棚卸資産計上の誤処理についてなのですが、
前月に誤って仕入商品でない商品、例えば、試供品などを棚卸資産へ計上してしまっていたことが、次月の棚卸時に判明した場合、
企業会計上、どのように、この誤処理を修正することができるでしょうか。
そのままにしておくと、その試供品を当月において、販売でなく処分した場合などに、前月高めに計上された棚卸資産を反映して(当月はそれに比して低い)、原価率が高く算出されてしまい、実態を表さないことになってしまいます。

ご専門のかた、知恵をお貸しいただければ幸いです。御願いいたします。

A 回答 (2件)

貴社が月次決算をどの程度厳格にしているかにもよるのですが、決算を超えない限りは前月データの修正は可能です。

その月にさかのぼって仕訳の修正をすれば事は簡単です。

月次をさかのぼれない場合は、当月でその棚卸資産の振替処理を行います。

仕訳としては、たとえば広告宣伝費への振替は
  広告宣伝費  999/ 商品他勘定振替高  999
というようにします。

商品他勘定振替高は商品を売上原価以外に使用する場合に仕入れ勘定から他の適当な勘定に振り替えるために使われる勘定科目です。
PLの売上原価の計算上控除科目になります。これで売上原価が高くなることを防止できます。

PL上の売上原価は
  +)前期商品棚卸高
  +)当期商品仕入高
  -)商品他勘定振替高
  -)期末商品棚卸高
  =)売上原価

という計算になります。
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>前月に誤って仕入商品でない商品、例えば、試供品などを棚卸資産へ計上してしまっていたことが、次月の棚卸時に判明した場合、


企業会計上、どのように、この誤処理を修正することができるでしょうか。

試供品を購入した時点で、
〔借方〕広告宣伝費☆☆☆☆☆/〔貸方〕現金☆☆☆☆☆
と仕訳計上したはずです。

この試供品の未使用分が前月末に残っていたのであれば、それを「商品」として棚卸計上するのは誤りで、
(1)「貯蔵品」として棚卸計上するか、または、
(2)棚卸資産として計上しないか
のどちらかですね。

それなのに、誤って前月末に「商品」として棚卸計上してしまった場合は、前月の売上原価が正常値よりも過少だったことになります。


>その試供品を当月において、販売でなく処分した場合などに、前月高めに計上された棚卸資産を反映して(当月はそれに比して低い)、原価率が高く算出されてしまい、実態を表さないことになってしまいます。

その通りです。しかし、前月の売上原価が正常値よりも過少だったのだから、当月の売上原価は正常値よりも過大であって良いわけです。2ヶ月通しての売上原価がプラスマイナスゼロになるからです。

これではだめだ。当月の売上原価を正常値で表示したいのだというのであれば、前月の売上原価も正常値に直す必要があります。それには、前月末の商品棚卸高を正常値に書き直せば良いわけです。話は簡単です。

しかし、わが社の会計制度では、月次決算においても、遡って前月の決算内容を修正することはできないのだ、と仰るのであれば、
(1)2ヶ月通しての売上原価がプラスマイナスゼロになり、かつ、
(2)当月の売上原価を正常値で表示する。
両方を満足する手段はありません。

結論として、問題の試供品を当月において広告宣伝のために費消した場合、当月末の商品棚卸高は正常値で表示されますが、その結果として、当月の売上原価は正常値よりも過大となります。当月の月初商品棚卸高が過大だったからです。
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