
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#2さんのご回答で、おまけ。
懲役刑の期間が保釈ぶんをさしひかれるならば、「犯罪者」として刑務所にいる期間と「ただの拘置者」として拘束されている期間では扱いがちがいますから、
それだけで損得を考えれば、保釈されずに拘置所にいたほうが楽です。
(あれは自動的に差し引かれるのでなく、判決文のなかで、ただし、未決拘留の期間を差し引く、とかいう但し書きがついているのだったように記憶しているのですが)
保釈中も、当然制限がつきますから、(日本であれば、県外に出る時はいちいち届けでなければならない、とか)
ルールを破れば保釈は取り消されます。
マイケルジャクソンも、「無罪」の自信があるか、いまのうちに稼いでおかなくちゃ、という発想があるか。
保釈金は、裁判で罪が確定して執行されれば帰ってきますから、逃げるつもりがなければ損はしない。
ただ、そのあいだに稼げる人には、拘置所でタダ飯食えるなんてせこい問題でない。

No.6
- 回答日時:
#4さんがほぼ完璧な回答を書いておられるので、ほとんど付け加えることはないのですが。
マイケルジャクソンに限らず、また米国にも限らず、まだ裁判が行われていない「被疑者」は、日本の法律では確か最長2週間だったかな?裁判所の許可を元に拘留することができます。理由は、皆さんかいておられるように「逃亡や証拠隠滅を防ぐため」です。
ちなみに「被疑者」が入れられているのは、皆さんかいておられますが「拘置所」であって「刑務所」ではありませんので誤解なきよう。
逆に言うと、逃亡や証拠隠滅の可能性がないなら拘留する必要はないわけです。裁判で刑が確定するまでは自由が保障されます。スピード違反で捕まって免停になっても、通知がくるまでは車が運転できますよね。それと同じです。
あと、保釈金制度は金持ちに有利と言うわけではありません。貧乏人には貧乏人なりの額が裁定されます(貧乏人は安くなります)。ニュースでは金持ちの話しか聞きませんから、保釈金というと高額と言うイメージがありますが、財産や収入によって決定しますから一般人ならもっと安いのです。莫大な財産を持つマイケルさんだからこそのこの保釈金(=これだけ払っていれば逃げないだろう)です。
ちなみに、保釈金はあとで返してくれます。まさに「保証金」です。お金を払って釈放してもらう、と言うわけではありません。
また、上記したようにこの制度は「逃亡や証拠隠滅を防ぐため」ですから、その恐れが強い場合はいくらお金を積んでも保釈はされません。
あと、「この法律に対し、疑問を呈する学者はいないのでしょうか?」と言うのは全く逆で、単なる「被疑者」に過ぎない人の自由を拘束することのほうが「疑わしきは罰せず」の原則から考えておかしいのです。そう考えると、憲法の理念からいっても保釈金制度はあって当然、と言うことになります。
No.5
- 回答日時:
#2です。
今気づきましたが、>保釈金で刑務所を出たという
と書いてますけど、刑が決まって刑務所に入ったらさすがにお金では出られませんよ。
裁判中に入る拘置所から出たということでしょう。
逃亡や証拠隠滅の可能性が全く無い場合そもそも逮捕拘留されない在宅起訴とかもありますし。
もしかして、保釈金で刑を免れることが出来ると誤解されているのでしょうか?
専門家ではないので用語に間違いがあるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
既に回答にあるように、逮捕は「被疑者(「容疑者」はマスコミ用語で正規にはこちらです。
)の逃亡、証拠隠滅の恐れ」を無くすためのものです。まあ、逃亡も広い意味では証拠隠滅ですから、「証拠隠滅を無くすため」と考えればいいでしょう。
逆に言えば、証拠隠滅の恐れがなければ捜査に支障がないわけですから、身柄を拘束する必要はないのです。この点、起訴、有罪になった場合の拘留と異なります。マイケルジャクソンはまだ逮捕されただけで「刑務所」には入れられていませんよ。
そして、いったんは逮捕されたものの、犯罪の重大性、被疑者の財力などを総合的に鑑みて、もし、証拠隠滅行為を行えば没収しますよ、という、いわば保証金のような意味合いを持つのが「保釈金」です。
決してお金で罪を解消する、金持ちに有利、というものではありません。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
以前にも保釈金に関する話題が出ていますが、
重要なのは、保釈されたけど、釈放ではないということだと思います。
「お金持ちだから高い金を出せば自由になれる」ってことではなく、
「このぐらいの人の裁判の弁護費用は、これぐらいかかる」ってカンジかと思います。
一般の人の飲酒運転とかだったら500ドルぐらいで
保釈されるはずです。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=641113
No.2
- 回答日時:
証拠隠滅や逃亡の恐れが無ければ保釈されても別にかまわないと思いますけど。
普通の人はもっと保釈金が安いのでは?裁判で有罪になって懲役になった場合、保釈されず拘留されてた場合はその期間が懲役の期間から差し引かれたはずです(*1)。裁判終了まで保釈されてた場合は差し引かれないはずなので、個人的にはあまり不合理を感じてません。
*1) 裁判終了まで2年拘置されていて懲役3年なら1年勤めればいいはず。無罪なら2年分の保障のお金がでるはずですが、これにはちょっと不満ですね。
No.1
- 回答日時:
私個人の考えでは
…万円罰金もしくは懲役…ヶ月とかいうのと同じ理屈かと。金銭で罰則を受けるから、証拠隠滅の可能性がないなら良しとするのでしょう。スピード違反で刑務所入るわけにもいかんでしょう。かといって、性的虐待までして保釈というのは解せませんね。なにごともバランスです。
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