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youtubeで動画をみていました。

そしたら友達が追跡されてる動画があって

すぐに知らせました
学校帰りに家に帰るところを隠れて撮影していたみたいです・・・。

私が教えるまで知らなかったそうです。

勝手に追跡し投影して、動画を投稿するのは犯罪ですよね。

どんな刑に処されますか?
(犯人は同じクラスの男子でした。。。

(今も投稿してあります)

とりあえず、先生に言ったほういいですよね.

あと、最近友達から聞いたのですが、

学校で授業中や休み時間など、

万年筆?のようなカメラで勝手に写真を盗撮して

それをみて楽しんだりいろんな人に見せてるらしいです。
これはどうなのですか?
(投稿はしていないようです

※中3女子です

A 回答 (2件)

これが、犯罪になるかといえば答えはNOとしかいえません。



これは民事上で、争うしかありませんから、まずは親権者が動くしかありません。

未成年者には、告訴をすることが単独(本人だけですること)ができません。

その動画が削除されるまでに、両親が行動しないとなりません。

刑法上は「肖像権侵害」というのはありませんから、可能性とすれば「迷惑行為防止に関する条例違反」になります。

まずは、両親に相談してから、証拠を集めてから行動をしないと逆に大変なことになります。
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ペンタイプのカメラは沢山種類があります。


そして、盗撮は犯罪です。
肖像権を侵害している訳ですから、
「それは犯罪なんだ、やってはいけないことなんだ」
ということを分からせなければなりません。

先生と、その生徒の親御さんに話せば良いです。
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