dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

実家に登録証がある刀があります。

これは、親父が趣味で収集していたものですが、
親父が死亡した場合、そのまま実家で母親が
持ち続けていても問題ありませんか?

何か手続きの変更等必要ですか?

A 回答 (3件)

>親父が死亡した場合、そのまま実家で母親が


>持ち続けていても問題ありませんか?

問題あります。
登録証の名義変更を行わなかった場合、登録証があったとしても銃刀法違反になります。

>何か手続きの変更等必要ですか?

相続してから20日以内に名義変更の届けを出してください。
提出先は住んでいる都道府県によって違いますが、大抵は都道府県の教育庁か教育委員会の担当部署です。
分からない場合は役所や地元警察などに聞けば教えてくれると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

レス、ありがとうございます。

ANO3さんと、少し回答は異なりますが、
書類の提出は必要なようなので、役所に問い合わせたいと思います。

お礼日時:2011/12/02 15:40

登録証は対人ではなく、対物で設定されているものですので、新たに審査などはありません。


ただし、所有者の変更を届け出る必要があるため、登録証を発行した都道府県の教育委員会に「所有者変更届出書」を送付しなくてはいけません。
問い合わせれば、その教育委員会から用紙の様式なども案内してくれると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

レス、ありがとうございます。


「所有者変更届出書」を提出手続きに入りたいと思います。

お礼日時:2011/12/02 15:37

そりゃやばいでしょう、じこ元の警察の生活安全課だっけ、いかないとまずではいないの?。


たぶん、いろいろな書類提出を言われると思います、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

レス、ありがとうございます。

回答で”たぶん”とか”ないのか?”など
推測で回答されてますが、根拠となる省令とかご存じではありませんか?

一応、自分でも調べたのですが、
下記のHPによると、
http://www.nihontouya.com/chishiki/shoyu.htm

----------------------------
日本刀の所有について、世間一般では「免許はいらないの?」とか
「警察の許可が必要なんですよね」等のように考えられている方も多いと思います。

結論から申しますと、
日本刀の所有には免許や警察の許可は必要ありません。
但しこの刀には「登録証付きの日本刀である」という条件が付きます。
この登録証が付いていない、つまり登録されていない刀を所有していると銃刀法違反で逮捕されます。

この登録証は刀に発行されるものであって人に発行されるものではありません。
刀を購入したら、登録証に記載されている教育委員会に名義変更の届けを郵送します。
これだけで日本刀の所有を正式に認められます。
-----------------------------
とあって、
 登録証があれば、持ち主の特定は必要無いとも思えるのですが?

お礼日時:2011/12/02 14:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!