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タイトル通りなんですが、他の方の質問回答を見てもいまいちだったもので…。

家族間の変更です。
車庫証明は、同一家族で保管場所の変更がなければ変更しなくていいことを警察署(といいましても公安委員会ですがね)で確認済み。

本来なら、前所有者の委任状、印鑑証明、車検証と自分の印鑑証明を持っていけば済むはず。

なんですが、

同一生計住所の家族ですが、「名字」が違うんです。
その際は、車庫証明の名義変更をしてから陸運局での手続きになるのでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 名義欄は所有者のみで使用者はいません。
    ローン会社、車屋の名はないです。


    家族間の名義変更でも譲渡手続きが必要なのですね。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/19 10:42
  • この質問終わりにしたいので、専門家さんにベストアンサーつけました。

      補足日時:2016/02/19 10:44

A 回答 (3件)

とりあえず確認ですが、車検証上の「所有者」は誰ですか?


車屋さんとかローン会社になっていないことを確認済みですね?

旧所有者使用者ともに同一で同居の親族の人ですね?

車検証上記載の使用の本拠は現住所と同じですね?

そのうえで同居の親族間の名義変更であるとして、譲渡証には旧所有者から実印押印もらっていますか?

譲渡証がなければ移転登録はできません。

その辺を確認してから、運輸支局に手持ちの書類を持参して窓口に相談されると良いでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

うーん・・・

投稿項目間違っていたようで…。

家族間の名義変更でも譲渡証明が必要と。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/19 10:47

>車庫証明の名義変更をしてから陸運局での手続きになるのでしょうか



書庫証明に名義変更は不要です。

>車庫証明は、同一家族で保管場所の変更がなければ変更しなくていいことを警察署(といいましても公安委員会ですがね)で確認済み。

警察も公安委員会も県の機関で、車の登録に関しては超弩素人ですよ。
なぜ陸事の登録課で確認しないのですか?
電話一本で済む話ですよ。


専門家を語りながら、車庫証明の質問に対して車庫証明の回答をしていないのは、偽物、エセ行政書士なのでしょうね・・・
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この回答へのお礼

ありがとう

管轄違うせいなのか、ざっと教えてくれるんですがそちらに聞いてみてくだいと電話番号言われたり…。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/19 10:37

あんさん、これ聞いとるんやったらもっかい聞いたらえぇんとちゃうん???


>車庫証明は、同一家族で保管場所の変更がなければ変更しなくていいことを警察署(といいましても公安委員会ですがね)で確認済み。
なんで保管場所の事聞けて名字の事聞けんの???
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この回答へのお礼

そうですね、聞けばいいことですね。
聞いてみたのが間違いでした。

お礼日時:2016/02/19 10:34

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