No.1ベストアンサー
- 回答日時:
いずれも、そのとおりです。
税込経理方式を採用している場合は、売上や仕入関係について、税込みの金額が損益計算書に上がってくるのはもちろんの事、固定資産等についても同様に税込みの金額で貸借対照表に計上されますし、減価償却費の計算の基礎とするのも当然のことながら、税込みの金額によります。
ですから、例えば、10万円未満(改正により、一定の中小企業等については30万円未満)の少額減価償却資産の判定も、税込経理方式を採用していれば、税込み価額で判定しますので、例え税抜価額が98,000円で、10万円未満であっても、税込みにすると102,900円となり、10万円以上となりますので資産計上しなければなりません。
一方、税抜経理方式を採用しているのであれば、税抜価額により判断しますので、98,000円であれば、10万円未満ですので、取得時に損金に落とす事ができます。
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
#2の方の回答に対する訂正になります。
(大きな誤解があるような気がします)
>会社の資産などの物品は、取得金額から原価償却や経費計上します。
>取得金額とは、資産の購入代金+経費等になるので、この金額は消費税額も含んだ金額を元にして計算するものですから、消費税に関して配慮する必要はありません。
この取得価額を構成する「資産の購入代金+経費等」の中には消費税は含まれません。
ですから経理方式により、消費税は当然配慮されるべきで、税抜経理方式を採用している場合は、消費税を含んだ金額で計算すると間違いです。
少額減価償却資産等に関して、法人税法の個別通達も消費税創設当時に出ていますので、これをご覧になれば、法人税としての考え方が理解できると思いますので、該当部分を掲げておきます。
19-3 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(平元直法2-1他)
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
消費税法(昭和63年法律第108号)、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成9年政令第17号)の施行に伴い、法人税の課税所得金額の計算における消費税及び地方消費税の取扱いを明らかにするものである。
(中略)
(少額の減価償却資産の取得価額等の判定)
9 令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》、令第133条の2《一括償却資産の損金算入》又は令第134条《繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入》の規定を適用する場合において、これらの規定における金額基準を満たしているかどうかは、法人が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式により算定した価額により判定する。
措置法に規定する特別償却等において定められている金額基準についても、同様とする。
(以下省略)
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