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今やウォークマンやiPod等で音楽を楽しむのが当たり前になっていますが、少し疑問に思ったので質問させていただきます。

著作権の関連で市販の映画や音楽DVDをモバイル機器に入れるのは違法行為だと聞きました。
では、同じように市販されている音楽CDも違法行為になるのではないでしょうか?
もしそうだとしたら、ウォークマンやiPodの必要性自体なくなるのではないでしょうか?
法律的な質問でカテゴリ-が違うかも分かりませんが、詳しい方、御回答お願い致します

A 回答 (8件)

法律は解釈の違いで、何とでも答えが出ます。

違法か違法でないかは、原告被告のどちらがより強いかです。

日本の場合、どのような裁判でも既得権よりの判決が出るのがいままでの通例です。

ただ、日本は敗戦国ですのでアメリカ様にはものすごく弱いです。アメリカから来た機器やビジネスでは違法にはなりませんね。

つまり、Ipodやアンドロイドで出来ることは文句はいわれません。

Youtubeを日本でしたら、経営者は監獄です。
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個人的には、米国の法で扱われるフェアユースの概念なくして


その辺を納得することはできないと思っています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7% …

その利用が、公正なものか?です。


たとえば、自分が買ってきたLPをカセットテープにダビングして
それをWalkmanで持ちだして聞くことは、1980年代の若者の
常識的な利用方法でした。

音楽業界は、そこに私的録音録画補償金という仕組みを作り
体裁としては、利益は補償されていることになっています。

それが、やがてCDとCD-Rになり、さらにMP3 CDやシリコンオーディオ
パソコンのHDDへの取り込みといった技術が広まり
ずっとダビングできるのが当たり前として来たわけです。


ですから、自分が持っているディスクの内容を
リッピングして変換して、いろんな機器で再生することを
プレースシフト(場所変更)と呼び、公正な使い方と考える人が大勢います。

反面、2000年くらいまで、私的録音録画補償金は大衆に知られていないもので
現在のHDDなどへの補償金制度が無いという状況で
めんどうくさい交渉が行われているようです。


権利とか公正とか、まったく考えていない人もかなり多いので
そういう人の間で、権利的に不確かな無料ダウンロードサイトや
P2P共有ソフトなどでの流通が蔓延し…結果的に
状況は、公正な利用を意識する人にとって、理不尽に厳しくなりつつあります。
(たとえばCCCDという黒歴史)


個人的には、借りてきたディスクの中身をコピーすることは
法的にどうこうという前に、公正では無いと思っています。

レンタル料は、レンタル期間の視聴権に支払っているもので
そのコンテンツ自体を、自分が所有しているわけでは無いのですから
レンタル分の料金で、コピーを保持して公正なわけが無いと考えています。

使う権利は、CD,DVD,ROMなどに入って流通しますが…
いずれも、その流通媒体と、中身の所有者は常に一人に一致すべきだと考えています。


ですから、DVDの場合も、私は同じようにしか考えません。
Blu-Rayしかり、日本式地デジしかりです。

なにしろ、ずっとWindowsもMacもテレビ受像機も無い生活だから
既に日本でテレビを見る手段はPT2とかしか無いものな。

#レンタル店は、契約したことすら無いし。
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レンタルで借りたものをコピーしても違法ではないです。


個人的には借りたものは返すという常識からすると変だと思いますが、先に回答した中のレンタルCD協会のFAQや弁護士さんの回答

http://www.hou-nattoku.com/consult/885.php

をみても問題ないとのことです。

またオリジナルが手元にない場合などは、最近はやりの書籍の自炊を考えれば一目瞭然ですが、オリジナルを捨てるためにコピーを作るわけで、コピーがあるのにそれを利用するためにオリジナルを保存し続けるとなるときわめておかしな話になります。
またダウンロード販売で買ったコンテンツに至ってはオリジナルとコピーの区別など誰にも付かないので、道義的には変ですが、やむ得ないことと思われます。
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私的使用を目的とした複製と言うのが著作権法の30条で認められて居ます。


これは個人や家庭内、それに準ずる使用の場合は著作権者の許可が無くても複製を出来ると言う事です。

その中でCDやDVDなどのデジタル方式で記録されて居る物の場合は補償金を支払わなければいけないとされていますが、実際は販売価格の中に保証金が含まれて居ます。

ただ、複製が認められて居るのはコピーガードの掛かって居ない状態での事ですので、
コピーガードを解除して複製するのは違法に成ります。
(著作権物の改竄に当たる為)

また、複製を作った場合には原本を所持していないと駄目ですので、
原本を手放す際にはコピーも消去、廃棄しなければいけません。
レンタルで借りてPCに取り込んだり携帯プレーヤーに音楽を入れるのは違法に成ります。
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 ヨーロッパの天才ハッカー少年が、CDをリッピングする方法を見つけました。

現在ではISOイメージとか呼ばれていますが、CDの規格上、防ぎようがありませんでした。

 だから、現在CDは簡単にコピーできてしまいます。

 著作権がどうのこうのとのたまう輩がいますが、CD一枚3000円などというむちゃくちゃな値段を付けておいてリッピングされるのは当然だと思います。

 ものには、適正な価格が与えられるべきで、それをやっていないメーカーのことなんて、考えてやる必要などありません。
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違法ではないですが、そういった利用方法を売る側は認めていませんし、その手段を提供することも不正競争防止法により禁止されているので、自分でやり方を工夫して自己責任でやらないといけないというだけです。



http://okwave.jp/qa/q7167248.html

上記で私が文化庁の資料で説明していますからご覧ください。

なお1年ほど前から法律が変わって違法になったとデタラメ回答をする人がいますが、数人の会員が根拠や信頼できるニュースソースを示すように求めましたが、無視したままです。
12月1日にマジコンがらみで、不正競争防止法が強化されプロテクトを破る機器やソフトを提供した者には刑事罰が科せられることになりましたが、それとこれとは違う話ですから混同しないようにしたほうがよいです。

ここの部分がクリアでないために、レンタルDVDに補償金をかけるとか、著作権者が利益を上げるというスキームができず、何らかの仕組みは必要な時期と思います。

DVDは機器やメディアには補償金がかかっていますが、

http://www.cdvnet.jp/modules/rental/#04
*CDレンタルの著作権使用料

うちの近所ですとDVDは旧盤1枚80~100円ですが、上記の補償金を見ればCDが安くできない理由が分かると思います。
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著作権の複製に関しては例外があり「私的複製」と云うのがそれに当たります。


http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title …

CDとDVD-Videoの違いは簡単に言うと前者にはコピーガードがありませんが、後者にはコピーガード(マクロビジョン等)やらコピーコントロール(CSS等)やらが施されています。
コピーするというより、このコピーガードを回避する事が違法行為となるのです。

ただ、このあたり専門家でも意見が分かれる部分でもあり、個人が購入したものなら私的複製の範囲内だと言う人もいれば、全てNGだと言う人もいるようです。
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>市販の映画や音楽DVDをモバイル機器に入れるのは違法


この認識が間違い。これ合法。
違法なのはプロテクト解除。
プロテクトさえ掛かってなければ、TUTAYAでレンタルしたのを
著作権保護料のっかったディスクにコピーするのも合法。
プロテクトが掛かってる場合、自分で買ったモンをコピーするのも違法。
CSSがプロテクトかどうかは別問題として。
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