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著作権情報センターの資料を読んでいるのですが、ずばり 回答が書いてないのでわからないので教えてください。

「図書館で音楽CDを借りて、全曲を音楽用CDに自宅でコピーする」
と言うことは 著作権上 許されるのでしょうか?
(図書館に聞いてもみます。)
================
・音楽用CDなら 保証金を支払っているのでかまわないのかなー。
・でも、それなら CDが少ししか売れないような木がするし・・・。保証金はわずかだから、著作者は溜まったもんじゃないような気がする・・・。
・「私的使用」は 「元のCDを著作権上問題なく購入して それを 家庭内でコピーして利用する」程度で「元のCDが図書館の貸出じゃまずい」と思うのですが・・。

A 回答 (4件)

著作権法上、30条により、私的使用のためであれば無許諾で複製しても構わないことになっていますので、問題ありません。


複製元の入手経緯については規定がありませんから、自己所有のものはもちろん、友人から借り受けたものでも、レンタル店で借りたものも、問題なく複製できます。

#1で引用しておられる38条ですが、これは、対価を受けずに著作物を利用する際の規定で、複製には関係しません。無償で行われるコンサートや上映会、街頭テレビ、電波障害地域への公共事業としての有線放送などがこれにあたります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

あっ もしかして、CDなどに
「このCDは ×年×月までレンタル禁止」
ってなっているのは、
「レンタルでもなんでも、私的利用でコピーは可能だから レンタルで縛っておこう!」
と言うことなのでしょうか?

お礼日時:2005/01/22 15:32

 No.1です。



 引用した条文が間違っていたみたいですね-。失礼しました。

 今思い出したのですが,少し前から問題にらなっている「Winny」などのファイル交換ソフトのことを考えてみると分かりやすいと思います。

 ファイル交換で日本でも逮捕者が出ていますが(音楽ではなく,パソコンソフトかゲームソフトだったような記憶があります),提供した方が逮捕され,提供を受けた方では逮捕者は出ていません。
 この場合,不特定多数の方に提供したから逮捕されたんですね。提供を受けた方が逮捕されないということは,法的にはグレーゾーンかセーフなんでしょう。そうでないと捜査して逮捕しないと不公平ですよね。

 確かに,No.2さんのおっしゃるように,著作権法30条で私的使用の規定がありますが,これは使用する本人がコピーを行う場合の話でして,他人のためにコピーする際には著作権者(JASRACなど)の許諾が必要になります。
 ということは,No.2さんの例でいうと,コピーして人に貸してあげたら違法ですね。でも,借りた方は法に触れないんですね。
 従って,コピーして他人に配ってはダメということで,No.3さんの答えになるわけですね。
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この回答へのお礼

度々 ありがとうございます。

纏めると、
・個人利用のためのデジタルコピーはOK。
・コピーではないオリジナルの貸与はOK。
と言うことですね!
=====================
確かに
・本の廻し読み
は コピー機がある前からやられているので 構わないってことになりますね。

だんだん 納得してきました!

お礼日時:2005/01/22 17:37

書いている間に#1の方へのお礼が書かれていたようですので...



著作権法30条1項で認められる「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」とされています。判例によれば、「限られた範囲内」とは特定少数人であるとされ、学説上10人程度といわれています(判例の分析による)。

したがって、メーリグリストで複製希望者を募るのは、その募集すること自体が不特定多数人に対して複製物を配布することを目的としたものと考えられますから、認められません。

この回答への補足

度々 ありがとうございます。
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No.1さんに 質問したのは、
「購入した1枚のCDを 郵送で次々と1万人に渡して行く。そして、『複製するのはその個々人』。」
と言うことです。

また、「リストを作成して」としたのは それで 不特定多数でないことを強調したつもりなんですが・・。
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わかりづらくて 申し訳ないです。

補足日時:2005/01/22 15:33
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この回答へのお礼

補足です。

「1万人」は 大げさですね。
1日で 1人がコピー作業をしても、
365人/年 ですね。

1万人目に 元CDが届くには 30年くらい掛かっちゃう。

「貸与のものをコピーする」は 大した コピーの氾濫には ならないのかもー。

お礼日時:2005/01/22 15:44

 こんにちは。



 著作権法第38条に,「営利を目的としない上演等」と言う項目があり,料金を取っていない場合はこれに当たり,図書館でしたらこの条文が適用され,違法でないことになるのではないかと思います。そうでないと,図書館での貸出し自体が違法になってしまいます。ここが,レンタル屋さんと違うところですね。

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○著作権法

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2  (略)
3  (略)
4  公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

(注)この場合の「複製物」とは,音源のマスターではないと言う意味で,普通に市販されているCDのことです。

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 貸与されたものを,自分でコピーして自分で楽しむのは,勿論,著作権法には触れませんから,オール・セーフなんじゃないでしょうか。

http://www.hou-nattoku.com/consult/161.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/161.php
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

>貸与されたものを,自分でコピーして自分で楽しむのは,勿論,著作権法には触れません。

私はこの部分が 理解できていないのですね!

わかりが悪くて申し訳ないのですが、例えば
「ある人がCDをきちんと購入して、それを あるML(例えば会員が1万人)で 聞きたい人を募って、そして 無償貸与リストを作成して、1枚のCDを1万人に貸与して行く(リストを配布して「次の人」へ渡して行く)。そして、その1万人は その1枚のCDを個々人が「私的利用のために」 デジタルコピーする」は 著作権上問題が無いと言うことでしょうか?
図書館の例から離れてしまいますが、
・元のCDは購入していること。
・無償貸与であること。
・多数の人がデジタルコピーすること。
で 同じ条件と私は 思っちゃうんですが・・・。

お礼日時:2005/01/22 15:20

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