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公的手続きなどを行うとき、「免許証などのコピーをお持ちください」といったようなことを言われますよね?

その「コピー」というのはどういったものまでokなのかが分かりません。
例えば、スマホで撮影した画像をプリントしたものは有効になりますか?
また、ほんの少しでも写ってない部分がある場合(フチの5mm位が写っていない等)は、無効になりますか?


この他にも、有効とみなされるための条件等があれば教えてください。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。

    スキャナーを用いてコピーしたものが大丈夫なのは知っているのですが、 スマホなどで撮影した写真を印刷したものも使えるのでしょうか?
    以前そういった写真は使えないという話を聞いた気がしたので…

    郵送での申請時などは原本を提示できないので、その場合のコピーとして上のようなものを同封しても受け付けてもらえるでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/09 22:30
  • うーん・・・

    現在手元には原本が無い状態で、その方法は使えないんです

    いろいろ教えて頂けるのは有りがたいのですが、まずは元の質問に答えてからにしていただけると助かります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/12 17:48

A 回答 (4件)

コンビニで10円でコピーしたほうが 簡単で安いです

この回答への補足あり
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前回の免許の更新でいちゃもんをつけらました。


再コピーして免許証に入れるので、家庭用プリンタの出力では
相性が悪いものがあるようで、モアレ縞のようなものができるそうです。
そこの機械で撮ってきてと言われてしまいました。
グルなような気がしていつも腹がたちます。
その点、個人番号カードの写真はお役所とは思えないほど融通が利きます。
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あなた自身が手続きに行くなら免許証や保険証など現物を見せればコピーはいりません。


郵送や委任する場合はコンビニで免許証の表面をコピーすれば大丈夫です。
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現物を提示すれば、コピーで構いません。


確認した方に責任が移るだけのことです。
いくらでも取れる印鑑証明はたいていだめですが、
再発行ができないものならしかたがないでしょう。
公的手続きなどを行うとき、「免許証などのコピーをお持ちください」の件ですが、
ちなみに運転免許証は再発行で番号が変わります。
原本を取り込むと、別の原本に変わってしまいますので、意味がありませんので、
また公安委員会に喧嘩を売るようなものなので、コピーしかないじゃないですか。
この回答への補足あり
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