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ある人Bが私が名誉毀損をしたと怒って、私とBと第3者とで話し合いをしました。

Bは、警察に訴える、名誉毀損で訴える!と憤慨しておりましたが、
最後の条件として、幾つかの約束を今後守るならして、訴えない、とのことで
Bの示した2枚の示談書に、私の住所と職場を記し、拇印しました。

ところが、この示談書のコピーを欲しいと言ったところ、頑なに断られました。
Bには、コピーを私に渡さない権利があるのでしょうか。
私には、示談書のコピーを取る権利はないのでしょうか。
示談書のコピーを取らせない何か意図があるのでしょうか。

釈然としません。ご意見お願いします。

A 回答 (3件)

普通その手の契約書は二枚作って片方づつをそれぞれが持ち、


その契約書の改ざんを防ぎます。

そうしないと、あとで好き勝手書き加えられたあとに訴えられたとしても
偽造であると証明できません。

頑なに渡さないということであれば、あまりよくない意図がある可能性も
十分にありうると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。このときの対話の全てを隠しマイクで録音してあり、その相手が求めた3つの条件を相手が口頭で言っているのが明瞭に録音されています。「法テラス」で相談してみます。

お礼日時:2011/12/11 00:46

今後は2部作成しそれぞれ署名捺印して、双方保管が良いです。


録音内容も、いちいち文書に起こさないとなりませんし。声の主が確実に相手だと立証しなければならないので、非常に面倒です。

示談書が御質問者様の手元にないということは、相手に書きくわえられたり、訂正されても反論しずらいといった不利があります。
又、示談書を紛失された場合、示談内容を確定できない場合もあります。

非常にリスクのある行為なので、コピーではなく原本を2つ用意して双方保管です。
ちなみにコピーを取る権利は法律上ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
対話の最初の方で、相手は(確か)知人の弁護士に相談したと言ったので、これが法的に正しい方法なのかと思ったのですが、違うのですか。弁護士に相談したというのも何だか怪しく思えてきましたし、友人の弁護士ということなので、何かたくらんでいる可能性も皆無ではありません。

つまり、法的に正確なのは、ご教示のように、「原本を2つ用意して双方保管」ということですね。

先方にそれを要求してみます。

お礼日時:2011/12/11 01:26

名誉棄損で警察は動きません、訴えるなら裁判所です。


普通、契約書などの場合はお互いの約束だから、双方(お互い)
記名捺印して一部づつ持つとなります。
しかし「〇〇殿などと相手に差し入れる形式のもの」は、こっち
から相手への手紙のようなもので、正本は1つで差し入れた方は
控えをとっておくべきです。
だから、あなたは控えを持っておくべきだから、コピーを持っておいた
方が良いです。あなたは相手に約束をしたのですから、その約束の内容
を忘れてはいけません。
だからあなたは、取り敢えず示談書の内容を思い出して記録に残してください。
そして、話し合いの内容、コピーをくれなかった事実を残します。

相手に悪意があるなら、示談書の内容を破ったとして誠意(お金)を要求される
ケースが想定されます。その場合に裁判の証拠として有効です。
名誉棄損(民事)ならば、お金で解決するのが一般的です。
「お前、約束破ったから金払え!さもないと会社に言うぞ!」などと
相手が脅して金銭を要求したなら、それこそ恐喝罪で警察に相談しましょう。

それにしても、相手の作った書類に簡単にサインすることは感心しません。
これからは一度持ち帰って、信頼できるひとに相談してからやりましょう。

どうしても心配なら「法テラス」でサイトを探してそこに相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相手が、警察だの訴えるだのと脅した後に条件を緩めたので、ついサインしてしまったのです。コピーを取らせない理由を聞いたら、渡したくないみたいな理由か忘れましたが、もう面倒臭くなって、2枚とも渡してしまいました。ただ、このときの対話の全てを隠しマイクで録音してあり、その相手が求めた3つの条件を相手が口頭で言っているのが明瞭に録音されています。念の為「法テラス」で相談してみます。

お礼日時:2011/12/11 00:41

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