都内のマンションに住むシェアハウスをしている21歳の学生です。
一昨日、自分の自転車が焦げているとかで24時手前に被害に合った同じマンションに住む方が私の家に訪れました。
焦げた後のある写真を見せられ、器物損害で訴えたら30万の罰金、3年以下の懲役になるぞ。と言われ、示談で解決するから新しい自転車を買うので3万と示談の代金2万の計50,000円を今払えと言われました。
学生で自分のアルバイトと仕送りでなんとか生活しているので、50000円なんてすぐには払えないのと、事実かどうか確認することをお願いして同居人に確認したのですが、仕事で地方に行ってるのと電話が繋がらなくて確認が取れなかったので後日にして欲しいとお願いしました。
確認が取れなかったのですが、部屋を私の名前で借りている事を指摘され、困るのはあなたですよ?こっちは別に示談でいいと言ってるんだからと言われあなたの名前でサインをしろと言われました。
自分も玄関を開けてしまい閉めないようにずっと開けられてたので怖かったのでサインとハンコをしてしまいました。
ウチのマンションは自転車の駐輪が禁止されているのですが。マンションの横の道路端に置いてある形になってます。
同居人の部屋にベランダがついており、そこにスタンドの灰皿を置いています。
部屋は半分地下にある感じですぐに道路で柵がありそこに自転車が停めてあります。
電話番号も教えろと言われたので教えてしまい、示談書を書いた後に電話がかかって来て、手渡しではなく講座に振り込んで欲しいと言われました。
今日中に払えと言われているのですが、ここは払った方が良いのでしょうか。
身に覚えはありません、引火して部屋が燃えたら困るのは自分なのにわざわざ火をつけるわけがありません。
タバコで自転車が燃えるなんて考えられませんし、灰皿が置いてあるだけで決めつけられるものでしょうか。
他の一階の人が吸ってるかもしれないですし、通行人がやってるとも思わず、いきなり押しかけられて脅されて示談書にサインを書かされて、お金目当てにしか思えません。
友人に相談したらツイッターのアカウントを見つけたらしく、そのつぶやきで器物損壊で脅すと書いてありました。
警察に言えば良いと思うのですが、違法駐輪をしてるので指摘されるのが嫌なのでしょうか。
先ほど帰って来た同居人に警察に行こうか相談したところ違法駐輪と器物損壊、放火では罪の重さは違う、人通りが多くて通行人がやっても1番に疑われるのは俺らだし、書類とか書かされてるし、仕事で、抜けられないので嫌がられました。
でも、自分は払えないですし、払うのも嫌です。
サインをしてしまったので、身に覚えが無くても払わなければいけないのでしょうか。
自分はどうすれば良いのでしょうか。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
なによりもまず、一つ気をつけた方がいいのはですね、自分が納得していないのならば、決してサインやハンコはしないことです。
日本の社会では、いちいち、ハンコやサインをしたのが本意ではなかったから無かったことにするというのが通用するとなると、世の中の書類に対する信用が失われて、人の意思を簡易に示す手段がなくなり、社会がうまく回っていきません。そのため法律上も、ハンコがある書類について争うのは難しくなっていますし、サインについても同じように考えられているのです。
また、自分が納得しないような文書にサインすることなんてありえないと通常考えられます。そこを争うとすれば、脅されたので、正常な判断能力が失われた中でサインさせられたということを主張するしかないのではと思います(民法96条1項)。
今回の件でいうと、現在、あなたは、あなたが自転車を焦がしたという、その人との紛争を解決するべく50000円を支払うことに合意した和解契約が成立していると思います。そして、それを脅されてサインしたのだから取り消すということを考える段階にいます。
一度会話を録音しながら、先方に電話して、警察と言われてパニックになってサインしてしまったが、こちらは自転車を燃やしてなどいないのだから、お金を払うなんてできないが、かわりに犯人探しなら協力するなどと言ってみてはいかがでしょう。すると、相手はサインしただろうと返してくると思います。でもそこは、あなたに脅されたと言って食い下がりましょう。いきなり、警察を出すなんてこちらをビビらそうとしたのでしょうと聞くのです。相手が脅したことを認めたら、じゃあサインしたことはなしでいいですねと返すのです。ツイッターのアカウントというのは、その相手の人のものでしょうか。脅すとつぶやいていたならそのことを指摘するといいかもしれません。
ちなみに、器物損壊罪は、不注意で壊してしまった場合には成立せず、わざと壊さないと成立しません。民事と刑事は別なので、弁償しないといけないかについてはまた別の話ですが。放火についても、建物など、燃えると公共の危険が生じるものを燃やそうと思って火をつけるというものでなくては成立しません。それにあなたは実際に何もやっていないのですから、払う必要などないと思いますし、払わないことで困ったことにはならないと思いますけどね。あまり不安になって、日常生活に支障をきたしても良くないので、弁護士に相談だけするというのもありだと思います。
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