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自分は、約一ヶ月前より現在医師により欝状態と診断され、通院しつつ自宅療養しています。
先日再診を受け、当初の見立てより回復が遅く、就労不能期間が一ヶ月ほど延びるとの医師の診断でした。
これを会社に報告し、傷病手当の申請用紙を送って欲しいと連絡したところ、傷病手当金目当ての休業か?と言われ、申請用紙を送りませんし手続きもしません。といわれてしまいました。
医師の診断書があり、療養をしているにもかかわらず傷病手当ての手続きを行わない。と言う手段に対して、こちら側より対抗手段を講じる事は可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

諸病手当金って会社ではなく加入している健康保険組合に申請して


健康保険組合から支給されるものですよ。
なので申請書類は会社ではなく健康保険組合からもらうものだと思います。

とりあえず加入している健康保険組合に連絡して申請方法を聞きましょう。

ただ申請先は健康保険組合でも、会社側の記入欄があるはずです。
いつまで会社を休んで、無給の日が何日あったかなど。
なので結局会社側に書類は回ると思います。

ただ私の勤めていた会社の書類の流れは
休職者が書類を書く→健康保険組合に提出→健康保険組合が会社に書類を回す
→会社が書類を記入して健康保険組合に提出→審査
でした。
なのでもし会社側が書類を書かなかったとしても
書類提出の催促は質問者様ではなく健康保険組合がすると思います。
(絶対とは言い切れませんが)

>傷病手当の申請用紙を送って欲しいと連絡したところ、傷病手当金目当ての休業か?と言われ、申請用紙を送りませんし手続きもしません。といわれてしまいました。

この文章を読む限り質問者様も会社の人も
傷病手当金は会社に申請するものと勘違いしているように思います。
傷病手当金は会社が支給するわけじゃないんだから、
申請されたところで会社に損害はないんですから。

質問者様はまずは加入している健康保険組合に連絡しましょう。
たしか時効は一年半だったと思うので、
会社側が嫌がらせに書類を書かなかったとしても
一年半もあればなんとか解決できるでしょう。

お大事に。
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