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みなし残業代を支払えば残業を強制することは可能でしょうか。

勤務先で、みなし残業代30時間分の残業代も含めた給与支払いを行っております。

ある時、上司が「30時間分の残業代を支払っているんだから、最低でも30時間は残業するのが当然の務めだ。」と言っておりました。他部署で、残業しない人間をこうして一喝していたのです。

法源を当たる時間がなかったので、ご質問をさせていただきました。

月額給与の一部としてみなし残業代金を会社が支払っている場合、その分の時間は絶対に残業をしなくてはいけないものなのでしょうか。

A 回答 (3件)

> みなし残業代を支払えば残業を強制することは可能でしょうか。



残業代を支払ったかどうかは別にして、残業しろって業務命令出すのは問題ないです。


> 月額給与の一部としてみなし残業代金を会社が支払っている場合、その分の時間は絶対に残業をしなくてはいけないものなのでしょうか。

残業しなくても問題ないです。
みなし残業の時間より実残業時間が少ない場合でも、みなし残業時間残業したものとみなされて、みなし残業代は支払いされます。

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その理屈だと、逆にみなし残業時間分仕事したからこれ以上残業できませんって事で、さっさと帰宅する根拠にも出来るのでは。


> 最低でも30時間は残業するのが当然の務めだ。」と言っておりました。

結果、平均の残業時間が30時間越えるのなら、勤務時間の記録なんかを根拠に、みなし残業時間の見直しを会社と話し合いとかが真っ当な対応になります。
徐々にみなし残業時間は増えますが、どこかで頭打ちにはなるでしょうし。
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みなし残業とする規定には、事業外みなし残業制と裁量労働制があります。


いずれも適用に基準や規制があり、適当に当てはめる事はできません。

上司がその場にいる時点で、事業外のみなし残業は考えられません。
残業を指示される時点で裁量労働制は考えられません。

よって、設問の状況はマイルールでの残業代なので、その他の周辺規則や実態が分からないと何とも言えません。
単純には、36協定が締結されており、時間外割増賃金が支払われれば、業務の必要性に応じて会社は残業命令を出す事ができ、労働者はこれに従う義務があります。
でも、みなし残業?訳の分からん会社。
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残業は上司の命令を受けて行ないます(自分で勝手に居残り業務は残業とは認められません)



それが理解できれば、わかるはずです
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