
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
青色申告特別控除額は月数で按分しなくてもいいのでしょうか?亡くなった方の分を55万×10/12というふうに(10月に亡くなったとしたら)。
→1~10月分の不動産所得は被相続人(父)の所得となり準確定申告で申告します。11~12月分は相続人(息子)の所得になります。
例えば9月10日に亡くなったとします。今年の第2期の納期は7月31日、第3期は16年1月13日だと思うのですが、どのように処理すればいいのでしょうか?2期を払った段階ではまだ生きているわけですから父の方に、3期は払った息子にと考えればいいのでしょうか?
それとも厳密に月数按分でしょうか?
→7月31日までのお支払分を父の準確定申告で申告します。
→それ以降の分については、息子の不動産所得申告上、経費として計上します。(またその年の1月1日時点で債務が確定している訳ですから、相続税が発生する場合、債務として相続財産から控除します。)
厳密に言うと年始から死亡時までの不動産所得とそれに対応する経費は対応させるべきなのでしょうが、個人の場合は現金主義も認められておりますし、その後は息子さんが引継ぎ所得税を支払っていくわけですから税務署もそこまで厳密に区別するようなことは言わないと思います。
(また準確定申告の所得税が増加するとその分相続財産が減少し相続税も減少する(またその逆)関係もあります。(収入や相続財産の規模にもよりますが))
No.9
- 回答日時:
NO6の回答者です。
誤解を招く表現と訂正がありましたので再度回答させて頂きます。
まず、基本的な事として固定資産税は賦課課税方式が採用されており、納期の開始日または実際の納付日の属する年に損金算入されます。
ただ、納期が分割されている固定資産税は、各納期の税額をそれぞれ納期の開始日、または実際の納付日の属する年分の必要経費に算入することが出来ます。
具体的に相続が発生した場合の固定資産税の処理ですが、被相続人(父)の死亡時に納税額が確定したものを準確定申告上、必要経費に算入します。
簡単にまとめますと質問の場合(納税通知が相続開始前の場合)被相続人(父)の準確定申告上、下記のいずれかを選択して損金算入することになります。
(1)全額
(2)納期到来分
(3)納付済額
相続人(息子)は上記の損金算入以降の分を自身の不動産所得計算上、経費として損金算入することになります。
No.8
- 回答日時:
固定資産税・都市計画税について
1、1月1日に未払い税金とする。
納税が確定。額は、見込みとする。
2、4月1日等の賦課期日に、未払い税金とする。
東京は、6月に変更している。
いづれも、一年分全額
3、各期毎の納期限に未払い計上する。
年間4回。
4、実際の納付日に計上する。
6月の一回目に、二回分まとめて払ったら
6月に二回分等。
5、個人は、1・2は、同じになる。法人は決算期
なので、異なる。
6、死亡の際は、異なることになる。
私の場合は、養父が、一月分の家賃を受取後
年末に死亡したので、一月分まで計上しました。
二月分から、相続人とする。
2年間前納等の方の分は、月割しますけど。
青色申告特別控除は、月割りしない。
★事業税の事業主控除は、月割りとする。
★死亡年の所得には、住民税は課税されない。
1月5日に死亡したとすると、15年分と16年分の
準確定申告をするが、15年分の所得の住民税や
16年分の固定資産税等は、課税される。
★お店を死亡により廃業する場合は、死亡後に生じた
設備廃棄費用等も死者の必要経費になる。
詳しい回答どうもありがとうございました。
非常に勉強になりました。
事業税の控除は月割りとなるんですんね。ぜんぜん考えもしませんでした。
本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
#6さんの回答中誤解がありそうな部分がありますので僭越ながら訂正しておきます。
青色申告控除は月数按分の必要はありません。
また、現金主義が認められてはいますが、これは、総収入金額・必要経費ともに現金主義で行う必要があります。すなわち、現金主義といえども、収益・費用の対応は必要になります。
回答ありがとうございました。
月数按分はしなくていいというわけですね。
引き継ぐ息子さんの方の青色申告特別控除額は月数按分しなくていいんだろうな(不動産所得の発生は年の中途からでも、その息子さんは年の頭から存在して、一年の所得と考えるでしょうから)とは思いましたが、死亡した人は存在しないからひょっとして月数按分?っと疑問に思いました。
でも、みなさんのお陰で疑問が解決いたいました。
No.4
- 回答日時:
この問題については、税務署は比較的柔軟に考えます。
私の経験では、「どちらでも良い」というのが税務署の見解です。すなわち、#1でおっしゃるような処理も、そうでない処理も、どちらも正当な理由により認められます。10ヶ月は相続税の申告と勘違いされていると思われます。
この回答への補足
追加の質問をさせていただきます。
質問のケースの場合、青色申告特別控除額は月数で按分しなくてもいいのでしょうか?亡くなった方の分を55万×10/12というふうに(10月に亡くなったとしたら)。
あと、固定資産税の計上も柔軟に考えていいのでしょうか?例えば9月10日に亡くなったとします。今年の第2期の納期は7月31日、第3期は16年1月13日だと思うのですが、どのように処理すればいいのでしょうか?2期を払った段階ではまだ生きているわけですから父の方に、3期は払った息子にと考えればいいのでしょうか?
それとも厳密に月数按分でしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんばんは!
我が国では、個人の場合には1月1日~12月31日までの所得を、翌年の確定申告で済ませます。
お亡くなりになった方は、その相続人が10箇月以内に確定申告をする義務が生じます。
今回のケースですが、お父様がお亡くなりになった時点でお父様の所得では無くなってしまいます。
亡くなった時点で、相続の問題になります。
つまり、この月の所得認定は御子息では無く、契約はあくまでお父様がやられた訳ですから、そこから生まれた所得ですから御子息の所得では無く、御父様の相続財産となる性質のものです。
つまり、御子息の所得では無く、相続人全員の相続として処理・申告する必要が有ると考えます。
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