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泥棒対策として自分の家に罠を仕掛けたとして、実際に泥棒が家に入ってその罠で怪我をしたり死亡したりした場合、罠を仕掛けた人は罪に問われるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「猛犬注意、立ち入り禁止」の表示をしておき、それを無視して進入して猛犬にかみ殺されても猛犬の飼い主の責任は問われないと思います。

裁判はされるでしょうが、免責になるとおもいます。

それからの類推でいえば、「この家罠あり、危険に付き泥棒は立ち入るべからず」と表記しておくことがまず条件です。
つぎに、その罠が確実に殺傷能力をもっていては不味いです。そこで「通常は捕獲されるだけだが、自力で脱出出来ないような設計になっており、一ヶ月後に餓死した」という状況であれば、住宅所有者の責任は免責になると思います。
裁判はやってみないとわかりませんので、裁判になった場合は、有能で、柔軟性・創造性の高い弁護士を雇ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるべく危険性のない物にしたいと思います。

お礼日時:2012/01/22 05:23

刑法という法律にそのような事態に対する規定があります。

いわく、
「(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

家に侵入しようとした泥棒をやっつけるのは「自己の財産に対する現在の危難を避けるため」の行為と見なされますが、この場合でも「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」のです。
つまり、泥棒の被害が数百万円となりそうな場合なら、その泥棒を怪我させて治療費が数百万円以下と考えられるならOKですが、それ以上の怪我をさせた場合は「情状により、その刑を減軽」してもらえはするものの、罰せられます。死亡すれば当然「過剰防衛」であり「傷害致死罪」は免れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちゃんと法律で決められてたんですね。

お礼日時:2012/01/22 05:22

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