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知り合いが空き巣で盗まれた60万相当の時計が質屋で発見されたそうです。
持ち込んだ人間は以前から指名手配中の人間で警察が捜査中らしいです

時計からシリアル番号などで一致して見つかったそうですが
質屋が盗品とは知らず買い取っており、質屋の返却義務がないそうです

金額が金額なので質屋もはい返しますとはいかないそうです
なので
自分で買い取るか
犯人が逮捕され犯人に弁償させるからしいです

こう言う場合、犯人が弁償とかするものなんでしょうか?
盗んだ奴も前科ありまくりで犯罪で生活してる奴らしくどうなるんですか?

A 回答 (4件)

盗品または遺失物が質屋で見つかった場合、盗難または遺失のときから2年以内であれば、質屋に対し無償でその物の返還を求めることができます(民法193条)。

また、この質屋が同種の物を取り扱う営業者から善意で質受した場合であっても、1年以内であれば無償でその物の返還を求めることができます(質屋営業法22条)。
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質屋は善意の第三者なので盗んだ犯人が弁済しないとダメですね

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相手が質屋なら、無償で取り返せますが。



質屋営業法 第二十二条
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、
その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、
被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。
但し、盗難又は遺失のときから一年を経過した後においては、この限りでない。

民法 第百九十三条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、
盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。


参考まで
http://www.hou-nattoku.com/consult/87.php
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>こう言う場合、犯人が弁償とかするものなんでしょうか?


情状酌量を求めるなら返済するでしょうね
でも余罪もたくさんあるようなのでそんなの諦めているかもしれません
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