
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
いいえ。
どのような種別の健康保険であっても
事故の際に使用を申し出ることはできます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/18686/2/
ただし。
あなたの救済のために使われるのではなく
被害者救済のために使われるのが主目的です
=第3者傷害による治療の届け出
ただし。
完全自由診療となると
病院の言い値で診療報酬が決められてしまう面もあり、
結果、今回のような100:0の事故でも
賠償総額が抑えられることにはなることが多いと思われます。
いずれにしても、
すべて「警察に正しく事故報告している場合」です。
そして、
健康保険本人負担分だけではなく、
「健康保険使用分」についても
あなたに請求が来ますので、
結局すべての医療費をあなたが持たなければいけないのは
何ら変わり有りません。
事故を取り消して?健康保険?
超違法です。=偽証・詐欺です。
おっしゃるような公的機関を相手に詐欺を働くと
偽証や詐欺で済まず
公文書偽造や心証が最悪になり
一発実刑は免れないです=執行猶予が付かないでしょう。
相手に、健康保険の使用を「お願い」して
総額を抑える様な方法がまっとうな方法です。
事故隠蔽?そんなレベルではない犯罪です。
No.2
- 回答日時:
治療に使うのは、この場合、被害者が治療のために被害者が加入する健康保険を使います。
原則的に第3者による障害は加害者に賠償責任がありますから、建機保険を使う必要はありません。
ただ、被害者の医療費について、加害者の求償権を健康保険側に譲渡する事、また、加害者が健康保険からの請求に応じる場合において、被害者の健康保険の利用ができます。
質問者の方が、健康保険を選択出来るわけではありません。
当然、健康保険組合に届出をせず、健康保険を利用するのは違法です。
協会健保の場合の説明を参照リンクに書いておきます。
参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,24551,93,150.html
No.1
- 回答日時:
国民健康保険を使用する場合の第三者行為による傷病届では?と思います。
第三者行為による傷病届について - 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,34019,98,155.html
相手の方が病院の窓口で支払いするのは3割、別途第三者行為による傷病届けを提出すると、国保から加害者の質問者さんへ請求が行われます。
ただし、相手に傷病届け書いてもらうのは結構負担かけますし、病院でも手続きが面倒なので煙たがられます。
警察に事故の届出出して交通事故として処理されていないと、交通事故扱いに出来ないかも。
事故の事実は無くならないと思いますが。
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