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交通事故で怪我をして会社を休んでいます(約1ヶ月)。
会社の人事の人から、傷病手当金の手続きについて連絡があったのですが、
相手(の保険会社)から休業補償をいただくことになっておりますので、
さらに傷病手当金をいただくということは出来ないと思うのですがどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

休損が損害保険会社から出るのであれば、傷病手当金の支給は行われません。

(二重に支給することになってしまいますからね。)

また、医療費についても保険証を使って受診されているのであれば、その医療費も相手の保険会社に請求しなければなりませんが、このあたりは加入している健康保険制度の保険者が行うこととなります。

あと、通勤途中とか仕事中の交通事故ではないですよね?
もしそうであれば、労災となり健康保険はまったく使えませんので申し添えておきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。通勤途中の事故ではなく、休みの日に出かけるときの事故で、損保から休業補償をしていただくことになっております。健康保険は使っておりません。やはり二重支給はないですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/13 08:34

健康保険で医者にかかったときは、健康保険で治療は受けられますが、かならず「第三者行為による傷病届」を保険者へ提出します。

事故証明書、および示談が成立していれば示談書なども添えます。
保険者つまり健康保険組合等があなたに変わって保険の請求をします。
したがって損保から休業補償が出るのでしたら傷病手当金は受けた場合は返済するようになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。今回、健康保険は使っておらず、損保から休業補償をいただくことになっておりますので、傷病手当金の給付はないということになりますね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/13 08:32

交通事故の場合、健康保険が適用されないと思いますので、健康保険の給付である傷病手当も受けられないと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはりそうですよね。受けられないだろうとは思っていたのですが、社会保険のHPを見ても、そういったことに関しては書いてありませんでしたので、どうなのかな?と思い、質問させていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/13 08:30

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