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交通事故健康保険使うと、7割りの負担は自賠責保険からひかれますか?

A 回答 (3件)

自賠責から引かれる、言葉がよくわかりませんね。



交通事故で健康保険を使いますと、健康保険制度に従った医療費となり、7割を健康保険団体が負担することとなります。ただ、第三者後遺障害の届出が必要となります。
残りの7割を、ご自身で負担したり、加害者が負担したり、損害保険会社が負担したりするのです。
そして、健康保険団体は、第三者後遺障害の届け出内容や損害保険会社との連携で、損害保険会社へ健康保険団体が負担した医療費を請求し支払わせます。
損害保険会社は、損害保険会社が支給した保険金のうち、自賠責保険が負担すべき部分を自賠責保険の団体へ請求することとなります。損害保険会社が介入しない場合には、損害保険団体などへ直接請求することとなります。
当然ここに過失割合が加味されることとなると思います。
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交通事故などには原則健康保険が使えないのはご存知だと思いますが、


質問者が健康保険の運営母体と車の保険会社へ話を通して双方が合意すれば健康保険が使えて、健康保険は車の保険会社へ使用した7割分の請求を行い保険会社から支払われます、
質問者が支払った3割分は保険会社からの支払いです、

全て手続きを踏む必要が有ります。
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第三者行為届を出さないと使えませんが、、、


出した場合は、健康保険組合が自賠責等保険会社に請求します。
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