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無保険車に同乗または、轢かれた時に国民健康保険や生命保険は出ますか?
交通事故で病院に行った時に交通事故とかいたクリアファイルに書類を入れられて健康保険とはべつの扱いの様でしたけど、任意保険に入っていない車に乗っていてケガをしたときは健康保険も出なくて自腹になるのですか?

A 回答 (6件)

交通事故でも、健康保険は使える。


健康保険を使うと、その保険の範囲内での治療となります。
病院側も商売のためか健康保険を使わないで自由診療にするだけです。自由診療だから、その保険の範囲外の治療行為を行えますからね・・・


被害者側は、治療費を立て替える。
そして、加害者に全額請求するだけです。
加害者側は、請求されたものを支払う義務が発生する。
加害者側は、自賠責保険の保険会社に自ら請求して費用を支払うとかになるだけですね。
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健康保険は使えます。


ただし、健保はいったん立て替えた上で、加害者に請求します。
ですので、関連する書類が必要です。

・交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届
・負傷原因報告書」
・事故発生状況報告書
・同意書(診察結果を健保に提出することに対して)
ここまで、自分で作成。

・損害賠償金納付確約書・念書
・損害賠償金納付確約書
相手側が作成

で、結局どう転んでも加害者が支払うことになるので、面倒なだけという人は多いと思う。
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『交通事故で健康保険は使えない』というのは全くのデタラメです。


交通事故でも健康保険は使えます。
使えないのは業務中の交通事故です。
これは労災になるからです。
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任意保険に未加入でも自賠責に加入しているならば、人身事故であれば治療費や慰謝料は出ます。


ただし一人当たり120万円の上限はあります。
自賠責にも入っていないならば、政府の保障事業を利用されると良いかと。
https://hibiki-law.or.jp/jiko/jidan/hoken/32774/
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健康保険は、病気の治療に係わる保険なので、


交通事故には適用されません。
事故被害者に係わる治療費は、加害者に請求するしかありません。
加害者に支払い能力が無ければ、民事に訴えてでも請求するしかないです。

なお、民間の医療保険(生命保険ではない)に加入しているならば、
入院費日額×入院日数や、高額治療費の一部などが、
契約内容に従って支給されます。
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>轢かれた時に国民健康保険や生命保険は出ますか…



交通事故であることが明白なら、国民健康保険は使えません。
病院は車側の自賠責に請求し、それで不足なら不足分はあなたに請求書が回ります。
あなたはそれを相手の運転者に請求すれば良いのです。

生命保険は、その契約内容次第ですので軽々には答えられません。
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