プロが教えるわが家の防犯対策術!

交通事故で相手方が負傷し、相手方から自分自身の過失大なので健康保険を使用するとの連絡がありました。そこで提出書類について教えて頂きたいのですが、当方に対して誓約書にサインしてほしいとの申し出があり、内容を確認したところこのように記載されていました。
1.保険給付額確定時に損害賠償金を貴殿に支払いすること。
2.貴殿の書面承諾なしに示談したときは、健康保険給付分に限り何人に対しても示談の効力を主張しないこと。
3.上記1の支払いに充てるため○○保険会社に対して有する自賠責保険から受けるべき保険金中、保険給付額を限度として貴殿が優先的に受領することを承認し、同優先部分については誓約者の受領権行使をしないこと。
以上3つが記載されている内容です。
私なりに解釈してみたのですが、よく分からない点が多々あります。
1 に関しては当方の過失分のみを支払うと理解してよいのでしょうか?
2 に関しては示談書にサインする前に内容を保険組合に連絡し、承諾を得よとのことでしょうか?その場合示談書そのものを見せろということでしょうか?
3 は最後の「誓約者の受領権行使をしないこと。」の意味がどういう状況のことかよくわかりません。

これらのことについて分かる方アドバイスお願いします。

その他 事故発生状況報告書で相手方が記載する場合、当方として不利にならないよう何か注意しておかなければいけない点はあるでしょうか?教えて頂ければ助かります。

A 回答 (5件)

#1です。



>加害者側が記入となっています。被保険者には念書というものがあるようです。

なるほど。
相手方の過失により、相手が負傷しているので「加害者」とはちょっと違うような気もしますが、自賠責保険はあなたの運転している車で事故を起こした場合に、相手の方が負傷された場合には、あなたが加入している自賠責保険から治療費などが支給されるようになっています。

つまり、自賠責保険は相手の方のための、あなたが加入する保険なんです。(そのため、自賠責の加入が強制になっています。)

任意で加入する損害保険とは、このあたりが違うんですね。

おそらく、相手方の健康保険の保険者としては、念を入れてあなたの署名ももらっておくようにしているのでしょう。

>もし誓約書のサインを拒否したらどうなるのでしょうか?
>こちらの過失割合の方が低いのに全額請求が原則と言われているので、内容的にあまり気が進まないのですが。

お気持ちは良くわかります。
ですので、相手方の保険者に、この書類はどういったものであるのか。サインをしないとどうなるのか。自分に過失はないが、こういった書類をなぜ提出しなければならないのかを一応確認するようにしましょう。

一般的に、事故の相手にサインをもらうことは、たいていの健康保険の保険者はしていません。
サインを拒否した場合においてどうなるかについてはなんとも言えませんが、相手方が念書にサインをされているのであれば、とくに問題はないものと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
>一般的に、事故の相手にサインをもらうことは、たいていの健康保険の保険者はしていません。
たしかに、私も周囲に聞きましたが特殊なケースのようですね。相手方にも確認をしたのですがよく把握してないようで話になりませんでした。
一応、相手方の怪我の具合も完治に近いようで治療費そのものも自賠責の範囲内で収まる額のようなので誓約書にサインてもいいかなと思いますが、サインした途端に通院を引き延ばされたりしないかと不安はあります。

お礼日時:2005/02/24 08:24

すみません、根本的な勘違いをしていました。



法律カテで555-913さんの質問を見つけました。
バイクどうしの、1:9の人身事故だったのですね。
自賠責のみ、または自賠責の範囲内だったということですか?

参考URL:http://www.bike-ins.com/bi_jib/10/

この回答への補足

>自賠責のみ、または自賠責の範囲内だったということですか?
自賠責の範囲内で収まりそうなので、それに対しての質問でした。説明が足りなくてすみません。
例えばこのように思っていたのです。
損害賠償額が50万くらいだったとすると過失責任が1割の場合5万の請求のみになるのかな?と
参考URLを確認させていただきましたら基本的には過失割合は関係ないということですね。

補足日時:2005/02/25 07:57
    • good
    • 0

No.2について。

すみません、説明が足りませんでした。

「事故発生状況報告書」が(意見が一致しないとき)双方から出すことができるのは、これが過失割合認定の資料になるためです。
保険者からは過失割合に応じた分しか請求はありません。
10万円の医療給付があって過失割合30%であれば3万円の請求になります。

被害者の方が保険証を使われている以上、誓約書は必ずお出しください。
むこうが過失大と認めているのであれば、心配される必要はないのではないでしょうか。

http://www5f.biglobe.ne.jp/~isa502/jikoyougo.html

参考URL:http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_faq_kenko …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

補足の回答ありがとうございます。
少し疑問点があるのでお答え願えないでしょうか。

>「事故発生状況報告書」が(意見が一致しないとき)双方から出すことができる
これはどちらでもいいので片方が提出すればよいととらえるのか。それとも両方が(つまり2枚)提出できるのかどちらと解釈すればよいのでしょうか?
>保険者からは過失割合に応じた分しか請求はありません。
10万円の医療給付があって過失割合30%であれば3万円の請求になります。
これは自賠責の範囲内でも適応されることなのでしょうか?

お礼日時:2005/02/24 08:38

「注意しておかなければいけない点」とはすこし違うかもしれませんが。


「事故発生状況報告書」は被害者(被保険者)が提出することになっていますが、被害者と加害者の意見が一致しないときは加害者側も提出することができたと思います。保険者にご確認ください。
過失割合の認定資料になるものなので。

くれぐれも示談は慎重に。

参考URL:http://www.toyama-kokuhoren.or.jp/contents/Mkenk …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/23 00:06

相手方が怪我をして、健康保険を使用する場合においての誓約書は、通常は事故により怪我をした相手が、健康保険の保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に対して、誓約をすることが一般的です。



つまり、誓約するのはあなたではなく、相手方だと思うのですが・・・。

誓約書の文面を見ると、「貴殿」は保険者(相手方が使用している、健康保険のことで、健康保険組合や社会保険事務所、または市町村)を指すように思われます。

また、本来であれば、交通事故による怪我は、健康保険を使用しないのですが、使用した場合においては、自動車損害賠償責任保険(自賠責)や車の任意保険にて本来支払うべきものを、健康保険の保険者が一時的に立て替えることとなります。
そして、その立替た分について、被保険者(この場合は相手方)が本来受け取るべき、自賠責等の保険給付を、被保険者に代わって健康保険の保険者が受け取ることができるようになっています。(請求権の代位取得と言います。)

この誓約書については、

1.保険給付額確定時に損害賠償金を貴殿に支払いすること。

健康保険の保険給付額が確定したときに、自賠責や車の任意保険からの損害賠償金を「貴殿」(相手が加入している健康保険の保険者)に、支払うことを誓約しています。

2.貴殿の書面承諾なしに示談したときは、健康保険給付分に限り何人に対しても示談の効力を主張しないこと。

「貴殿」(相手が加入している健康保険の保険者)の承諾がなく示談した場合は、健康保険の保険給付分については、「示談したから」と主張しません、と誓約しています。
つまり、保険給付分は示談後であっても、払ってもらいますよ。っていう意味合いです。

3.上記1の支払いに充てるため○○保険会社に対して有する自賠責保険から受けるべき保険金中、保険給付額を限度として貴殿が優先的に受領することを承認し、同優先部分については誓約者の受領権行使をしないこと。

損害賠償金(この場合は医療費を指します。)の支払いに充てるため、本来は被保険者(相手方のことです。)が自賠責や任意保険から保険給付を優先的に受け取ることができるようになっています。
しかし、今回の場合は健康保険証を相手が使用しているため、相手方が加入する健康保険の保険者が、相手方に代わり請求権を代位取得しているため、「貴殿」(相手が加入している健康保険の保険者)が優先的にその給付を受給することとなります。
そのため、誓約者(相手方)が本来優先的に受給できるものではあるものの、保険者が受け取るようになっているため、その受領権を使わないと言うことを制約するようになっています。


以上のとおりだと思います。

誓約者の部分に「被保険者名」とか記載されていませんか?
被保険者名とは、その健康保険を使用している人を指します。これが書いてあるのであれば、あなたが誓約するわけではなく、相手方が誓約すべきものです。

というか、一般的にはそういうようになっているんですけどね。

あと、どこ宛の誓約書でしょうか。
○○健康保険組合宛とか、○○社会保険事務所宛、または市区町村名になっていませんか?

念のため、上記の誓約先の相手(おそらく○○健康保険組合宛とか、○○社会保険事務所、または市区町村宛になっていると思いますが。)に電話をして、誓約書を自分が署名しなければならないのかを聞いてみると良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
>誓約者の部分に「被保険者名」とか記載されていませんか?
加害者側が記入となっています。被保険者には念書というものがあるようです。

もし誓約書のサインを拒否したらどうなるのでしょうか?
こちらの過失割合の方が低いのに全額請求が原則と言われているので、内容的にあまり気が進まないのですが。

お礼日時:2005/02/23 00:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!