プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨秋、クライミング中に事故を起こし、友人が怪我をしました。
原因は私の器具の操作ミスによるものです。
幸い今は順調に回復され、話し合いの上、治療費と慰謝料を支払いました。

私が無知だったのが悪いのもあるのですが、先日、相手の健康保険組合から治療費の健保負担分の請求書が届き、動揺しています。
最終的には払わなければいけないという覚悟もしたのですが、どうにも納得のいかない部分もあり、ここで相談させていただきました。

まず、私側の話は全く聞かずにいきなり請求書がきたこと。
ただ、友人のお母様がヒステリックな方で(私が悪いので当然と言えばそうですが)入院中こちらの話は聞きいれてもらえず、一方的にお叱りを受けていたので、また事故のことを掘り返すとなると、精神的に参ってしまいそうで億劫なのですが…。

私が悪かったのは確かですが、決して故意のことではありません。
例えば、野球の試合中にピッチャーの投げた球がバッターに当たっていまい、骨折等の大怪我になったとして、それも「第三者行為」になるのでしょうか?それと、今回の事とはまったく話が別なのでしょうか?

教えていただきたいのは、私が健康保険組合側と交渉できる部分があるのかどうか。また、もしそうできるのであれば、どのような話をすればよいのかということです。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

そもそも他人に損害を与えたら、その償いをしなければいけません(勿論過失相殺はありますが、この場合は100%質問者さんの過失ですね)。

ところが、被害者は保険に入っていますから、保険者(健康保険組合)から損害を填補してもらいました。しかし、じゃあ、それですむかと言えばそうはいきません。保険者が損害賠償をしたからといって、加害者の賠償責任が消えたわけではありません。賠償責任は依然として真の加害者にあるのです。
保険者は真の加害者に代わって、被害者に賠償をしたのですから、その時点で請求権は保険者に移っているのです。この権利に基づき、保険者は真の賠償責任がある質問者さんに請求が出来るのです。
野球の場合も同じです。ただ、ピッチャーに100%賠償責任があるかどうかはその事故の状況によります。

>私が健康保険組合側と交渉できる部分があるのかどうか
無いでしょう。かかった治療費に無駄や不正があれば別ですが、これは健保でチェックするでしょうから。
>治療費と慰謝料を支払いました。
3割分だけでしょう。それで後7割の治療費を請求する権利を放棄する旨の示談が成立していれば、払う義務は無くなっていますから、健保にその旨主張すればいいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。よく分かりました。
恥ずかしながら全く知らない事だったので気が動転し、犯罪者のような気分を味わって落ち込んでいました。
不幸中の幸いで友人の体は後遺症もなく回復できました。お金で済むのであればその事に感謝しなければなりませんね。

お礼日時:2008/05/13 19:17

社会保険事務所ではなく健保組合だったのですね


その組合に事情を話して返済の猶予を申し入れれば良いと思います
金額にもよりますが待ってくれるはずです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答していただきありがとうございました。
そうすることにします。

お礼日時:2008/05/15 12:48

健康保険は通常の疾病の治療費を補填するものです


事故の場合の治療費は加害者が負担するものです
これは被害者の意見にはよらず社会保険事務所の査定できまるのです
交通事故の場合も同じことで一旦は保険で支払われますがその保険の被保険者が請求されることがあります

社会保険法の規定によるので話し合いの余地はありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このような質問をする私が甘いのですね。
確か、休業補償も健康保険から出ていると思うので(不勉強で申し訳ありません)、その分の請求も覚悟しなければなりませんよね。
また、請求書には支払い期限の記載はなかったのですが、支払いが遅くなってしまったらどうなりますか?(慰謝料を支払った後で正直、金銭面で厳しいのです。)教えていただけたら幸いです。

お礼日時:2008/05/13 14:46

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。
  http://www.city.iga.lg.jp/kbn/20025/20025.html
  >私が悪かったのは確かですが、決して故意のことではありません。
  このサイトにあるように、「交通事故」、「飼い犬が人を噛んだ」、「ゴルフの打球が人に当たった」などは皆故意ではありません。故意でやったら傷害罪などに問われます。

  >話し合いの上、治療費と慰謝料を支払いました。
  示談をしたのであれば、示談書がありますか。あれば、上記HPの説明どおり、追加で支払う必要はありません。

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
障害保険に入っていなかったことは迂闊でした。
当時はこのような請求がくるとは分かってはおらず、残念ながら示談書は作成しておりません・・・。とういことは、交渉は難しいということでしょうか?再度質問になってしまって申し訳ありません。

お礼日時:2008/05/13 13:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!